小林万里子文化庁審議官

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答え申し上げます。

旧統一教会に対する解散命令請求は、報告徴収、質問権の行使により得た情報等に基づきまして、所轄庁として、宗教法人法の解散命令事由に該当すると判断し、令和五年十月十三日に請求したところでございます。

具体的には、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づきまして、旧統一教会に対して、令和四年十一月から七回にわたりまして報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十人を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析することによりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号の前段の事由に該当すると判断したものでございます。

現在、東京地方裁判所において審理が進められておりますが、非訟事件手続法の趣旨を踏まえまして、具体の裁判の状況につきましては、大変恐縮ながら、申し述べることは控えさせていただきます。

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