お答えいたします。
個々人の職員が受け取ったかどうか、そして、その職員が実際に住所をどうかという調査はしておりませんので、その点からちょっと把握しておらず、お答えは困難でございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
お答えいたします。
個々人の職員が受け取ったかどうか、そして、その職員が実際に住所をどうかという調査はしておりませんので、その点からちょっと把握しておらず、お答えは困難でございます。
人事院の定めでは、通勤手当は、公共交通機関利用の場合、定期の価額による支給、上限一か月五万五千円。あるいは、地域手当は、支給額は、東京都特別区で一級地、神奈川七区のある横浜市は二級地、千葉市は三級地、甲府市は六級地。
これは、職員さんの住所を把握しなければ、計算もできなければ支給もできないんじゃないですか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、個々人の職員の住所ということでは把握しておりまして、その点は先ほど申し上げたとおりでございます。
把握しているということであれば、大臣が月餅を配ったその対象者がこの三県にいるかどうか、立ち所に分かるんじゃないですか。
お答えいたします。
個々人の職員が受け取ったかどうか、そして、その職員が実際に住所をどうかという調査はしておりませんので、その点からちょっと把握しておらず、お答えは困難でございます。
全員に配ったと言うんですよ、大臣は。今この場で、大臣が全員に配ったとおっしゃっているんですよ。受け取ったかどうか調査していないとか食べたかどうかじゃなくて、受け取った、渡しているわけですよね。
それは、もう三県にいる人がいたら、立ち所に先ほどの公選法違反になると思うんですけれども、それについてどうお答えになりますか。
お答えいたします。
個々人の職員がそれを実際に受け取ったかどうか、そういったところについては確認はしておりません。
大臣は配ったとおっしゃっているんですよ。上げる方ともらう方、片方が上げたと言っているんですから、受け取ったかどうか確認しておりませんは通用しないと思いますけれども。