合田哲雄文化庁次長

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

和楽器の指導につきましては、現行学習指導要領では、中学校音楽科におきまして、三学年間を通じて一種類以上の和楽器を用いた表現活動を必修といたしてございます。また、小学校の音楽科におきましても、表現活動や鑑賞活動において和楽器を選択して扱うことができるとなってございます。

平成二十九年の学習指導要領改訂におきまして、楽器選定の観点として従来の小学校五、六学年に加えまして三、四学年にも和楽器を規定するなど、充実を図っているところでございます。

能楽や狂言などの舞台芸術につきましては、実際、教科書によっては、例えば、小学校では歌舞伎、雅楽、能、狂言、組踊、文楽などが、中学校ではこれらについてより詳しく、能のシテとワキ、謡、伝統音楽の表現の特徴やよさ、郷土の祭りや芸能、日本と西洋の音楽種の比較などが記載されているなどの中で、指導の充実が図られているところでございます。

また、専門家の確保につきましては、文化庁におきまして事業を実施してございまして、一流の文化芸術団体や芸術家を小中学校等に派遣をいたしまして、児童生徒に質の高い文化芸術を鑑賞、体験する機会を提供してございますが、その中で、令和六年度には和楽器や能、狂言、邦楽などを子供たちに体験させる文化芸術団体が四百校を超える学校を訪問したところでございます。

教員の研修に関しましては、毎年、文化庁において東京芸術大学と連携をいたしまして、箏曲、尺八、長唄三味線などの実技コースを研修内容に含む伝統音楽指導者研修会を実施をいたしまして、令和六年度には百五十五名の参加者があったところでございます。

今後とも、各般の施策にしっかり取り組んでまいりたいと存じております。

前後のやりとり

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