合田哲雄文化庁次長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答え申し上げます。

ただいま御指摘いただいておりましたように、重要文化財に指定されているものには原則として海外輸出が禁止されてございます。このような仕組みの中で、文化庁では、申請に応じ、当該美術工芸品が国宝や重要文化財への指定等がなされていない、なされているものではないことの証明として、古美術品輸出鑑査証明を発行してございます。

この古美術品輸出鑑査証明の年間の発行件数でございますが、平成二十八年度には約三千四百件であったところ、直近の令和六年度では約九千二百件と大幅に上昇いたしてございまして、文化庁としても、対応する職員の増員等を行うことによって、記載の不備等による差戻し等が不要な申請については、可能な限り申請から十営業日程度で証明を発行できるように取り組んでいるところでございます。

具体的には、令和六年八月には、この専従の職員の数を三名にいたしました。また、より円滑な申請に資するように様式等の全面的な見直しを行ったところでございます。これによりまして、令和六年度第二・四半期には発行件数は二千百八十件、平均日数は十六・六日でございますが、第三・四半期には発行件数は二千三百九十一件、平均日数は十一・八日となってございます。

もとより申請数により平均日数が変動することが見込まれますが、引き続き、輸出に必要な、可能な美術工芸品ができるだけ円滑に海外に輸出されるよう、文化庁としても、関係省庁と連携しながら必要な取組をしっかり進めてまいりたいと存じております。

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