中澤正彦財務省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

我が国から外国に向けて貨物を輸出する際には、税関に輸出申告を行い、税関による必要な審査、検査を受けた後に輸出の許可を受けることとなります。その中でも、委員御指摘の伝統工芸品の輸出につきましては、重要文化財等に該当する場合と該当しない場合で手続が異なるところでございます。

まず、輸出貨物が重要文化財及び重要美術品であるときは、文化財保護法に基づき、その輸出に際して文化庁長官の輸出の許可が必要とされております。税関においては、当該許可を受けている旨の証明がなされない場合には、重要文化財等の輸出の許可を行わないということとしておるところでございます。

一方、重要文化財等に該当しない伝統工芸品につきましては、輸出に際して文化庁長官の許可は不要であり、税関での審査においては、必要に応じて文化庁が発行する古美術品輸出鑑査証明書の提出を求め、重要文化財等に該当しない旨の確認を行うこととしております。

今後とも、文化庁等の関係省庁と連携して、必要な審査、検査を行うとともに、適正かつ迅速な通関の確保に努めてまいりたいと思います。

以上でございます。

前後のやりとり

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