望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

今うるま委員御指摘の労働安全衛生法に基づきまして、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合には産業医の選任が義務となっているところでございますけれども、学校のように、五十人未満が多い、そうした事業場の場合には、医師や保健師の選任につきまして、教職員の健康管理を行っていて、でも、これは努力義務となっているところでございます。

学校における選任率は、努力義務になっているところ、七割となっていまして、その七割のうち半数は産業医の資格を有しているところでございます。

労働安全衛生法につきましては、全ての学校に対して他の事業場と同様に適用はされてございますので、学校保健安全法において特別に労働安全衛生法とのすり合わせを規定上行うということはなかなか難しいところではございますけれども、まさに、教職員の健康の保持増進の観点は大変大事でございます。

このために、毎年の学校医等による教職員の健康診断とともに、五十人未満の今後のストレスチェックに関する実施、あるいは、今ほどうるま委員から御指摘があった、産業医の選任などにつきましても、引き続き、労働安全衛生管理の体制の整備充実を指導してまいりたいと考えているところでございます。

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