今うるま委員御指摘の労働安全衛生法に基づきまして、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合には産業医の選任が義務となっているところでございますけれども、学校のように、五十人未満が多い、そうした事業場の場合には、医師や保健師の選任につきまして、教職員の健康管理を行っていて、でも、これは努力義務となっているところでございます。
学校における選任率は、努力義務になっているところ、七割となっていまして、その七割のうち半数は産業医の資格を有しているところでございます。
労働安全衛生法につきましては、全ての学校に対して他の事業場と同様に適用はされてございますので、学校保健安全法において特別に労働安全衛生法とのすり合わせを規定上行うということはなかなか難しいところではございますけれども、まさに、教職員の健康の保持増進の観点は大変大事でございます。
このために、毎年の学校医等による教職員の健康診断とともに、五十人未満の今後のストレスチェックに関する実施、あるいは、今ほどうるま委員から御指摘があった、産業医の選任などにつきましても、引き続き、労働安全衛生管理の体制の整備充実を指導してまいりたいと考えているところでございます。
70坂坂本祐之輔(立憲)
私からは、この第八次の教員定数改善計画を再開していただくことを強く要望させていただき、質疑を終了いたします。
ありがとうございました。
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中村裕之(自民)
次に、うるま譲司君。
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72ううるま譲司(維新)
日本維新の会のうるま譲司です。
まずは、昨日、労働安全衛生法の改正が国会で可決をいたしました。これによって、五十人以下の事業所でもストレスチェックが義務づけられることとなりました。これを踏まえて、改めて産業医の活用についてお伺いしたいと思います。
教職員の労務管理において、労働安全衛生法に基づく産業医の選任が求められておりますが、現状では、学校医がその役割を担っている場合が多く、責任の所在が不明確であります。
学校医は産業医の資格を有していないことが多く、労働者である教職員の健康管理を適切に行うためには産業医の選任が必要ではないかと思います。また、…
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- (上の発言)
73望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今うるま委員御指摘の労働安全衛生法に基づきまして、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合には産業医の選任が義務となっているところでございますけれども、学校のように、五十人未満が多い、そうした事業場の場合には、医師や保健師の選任につきまして、教職員の健康管理を行っていて、でも、これは努力義務となっているところでございます。
学校における選任率は、努力義務になっているところ、七割となっていまして、その七割のうち半数は産業医の資格を有しているところでございます。
労働安全衛生法につきましては、全ての学校に対して他の事業場と同様に適用はされてございますので、学校保健安全法において特別に労働安全衛生法とのすり合わせを規定上行うということはなかなか難しいところではございますけれども、まさに、教職員の健康の保持増進の観点は大変大事でございます。
このために、毎年の学校医等による教職員の健康診断とともに、五十人未満の今後のストレスチェックに関する実施、あるいは、今ほどうるま委員から御指摘があった、産業医の選任などにつきましても、引き続き、労働安全衛生管理の体制の整備充実を指導してまいりたいと考えているところでございます。
74ううるま譲司(維新)
教員の所属というのは学校単位でなく教育委員会単位ということで見れば、五十人以上ということで優に超えるような形で、把握できると思いますので、是非、産業医の活用、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、二番目の過労死に関してはちょっと飛ばさせていただきまして、次、三番目の方で、学校運営協議会について質問させていただきます。
四月二十五日の参考人質疑では、我が党の前原代表の質疑の中で、高橋参考人から、学校運営協議会の構成員に教員自身が加わることによって、信頼と理解の下で対等な議論が行われ、よりよい教員の働き方改革が実現されるとの発言がございました。
…
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75茂茂里毅文部科学省総合教育政策局長
お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、学校と地域関係者の連絡調整を行うコーディネーターの配置促進などを図りながら、学校運営協議会の全国での導入を進めているところでございます。現在、公立学校におけるその導入率でございますが、六割に達しており、その導入数も近年増加する傾向にあると認識してございます。
今御指摘がありました点でございますが、教職員を学校運営協議会の構成員とすることについてでございます。
学校の組織の外にある者の意見や知見を学校運営に反映させる、そういう制度の趣旨に照らせば、外部性を重視するという観点からは、教職員は委員とせず、協…
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76ううるま譲司(維新)
難しいことだと思いますけれども、好事例をどんどんと示していただきたいと思います。
あわせて、中央教育審議会においても教員参画の必要性を参考人質疑で高橋参考人がおっしゃっておりました。中教審に労働者代表が一人もおらず、公労使が代表されるような仕組みにすべきという御指摘がございましたが、教育政策の立案において現場の教員の声が反映されるよう、中教審に教員代表を加える仕組みを導入すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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