日本維新の会のうるま譲司です。
まずは、昨日、労働安全衛生法の改正が国会で可決をいたしました。これによって、五十人以下の事業所でもストレスチェックが義務づけられることとなりました。これを踏まえて、改めて産業医の活用についてお伺いしたいと思います。
教職員の労務管理において、労働安全衛生法に基づく産業医の選任が求められておりますが、現状では、学校医がその役割を担っている場合が多く、責任の所在が不明確であります。
学校医は産業医の資格を有していないことが多く、労働者である教職員の健康管理を適切に行うためには産業医の選任が必要ではないかと思います。また、学校保健安全法と労働安全衛生法の整合性を図るための制度的な見直しも必要だと思いますが、文科省の御認識をお伺いいたします。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
教職員定数につきましては、定数改善の計画という名称にかかわらず、義務標準法の改正によりまして、複数年度にわたる計画的な定数改善を行っているところでございまして、具体的には、平成二十九年から十年間で通級指導、また日本語指導の基礎定数化を行うとともに、また、令和三年からは五年間で小学校三十五人学級の計画整備、また、令和四年からは三年間で小学校高学年における教科担任制を推進するなど、計画的な改善をしてきたところでございまして、加えまして、今年度からは、小学校における教科担任制の四年生への拡充、新採用の教師の持ち時間の軽減、また中学校における生徒指導担当教師の拡…
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70坂坂本祐之輔(立憲)
私からは、この第八次の教員定数改善計画を再開していただくことを強く要望させていただき、質疑を終了いたします。
ありがとうございました。
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中村裕之(自民)
次に、うるま譲司君。
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- (上の発言)
72ううるま譲司(維新)
日本維新の会のうるま譲司です。
まずは、昨日、労働安全衛生法の改正が国会で可決をいたしました。これによって、五十人以下の事業所でもストレスチェックが義務づけられることとなりました。これを踏まえて、改めて産業医の活用についてお伺いしたいと思います。
教職員の労務管理において、労働安全衛生法に基づく産業医の選任が求められておりますが、現状では、学校医がその役割を担っている場合が多く、責任の所在が不明確であります。
学校医は産業医の資格を有していないことが多く、労働者である教職員の健康管理を適切に行うためには産業医の選任が必要ではないかと思います。また、学校保健安全法と労働安全衛生法の整合性を図るための制度的な見直しも必要だと思いますが、文科省の御認識をお伺いいたします。
73望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今うるま委員御指摘の労働安全衛生法に基づきまして、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合には産業医の選任が義務となっているところでございますけれども、学校のように、五十人未満が多い、そうした事業場の場合には、医師や保健師の選任につきまして、教職員の健康管理を行っていて、でも、これは努力義務となっているところでございます。
学校における選任率は、努力義務になっているところ、七割となっていまして、その七割のうち半数は産業医の資格を有しているところでございます。
労働安全衛生法につきましては、全ての学校に対して他の事業場と同様に適用はされてございますの…
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74ううるま譲司(維新)
教員の所属というのは学校単位でなく教育委員会単位ということで見れば、五十人以上ということで優に超えるような形で、把握できると思いますので、是非、産業医の活用、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、二番目の過労死に関してはちょっと飛ばさせていただきまして、次、三番目の方で、学校運営協議会について質問させていただきます。
四月二十五日の参考人質疑では、我が党の前原代表の質疑の中で、高橋参考人から、学校運営協議会の構成員に教員自身が加わることによって、信頼と理解の下で対等な議論が行われ、よりよい教員の働き方改革が実現されるとの発言がございました。
…
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75茂茂里毅文部科学省総合教育政策局長
お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、学校と地域関係者の連絡調整を行うコーディネーターの配置促進などを図りながら、学校運営協議会の全国での導入を進めているところでございます。現在、公立学校におけるその導入率でございますが、六割に達しており、その導入数も近年増加する傾向にあると認識してございます。
今御指摘がありました点でございますが、教職員を学校運営協議会の構成員とすることについてでございます。
学校の組織の外にある者の意見や知見を学校運営に反映させる、そういう制度の趣旨に照らせば、外部性を重視するという観点からは、教職員は委員とせず、協…
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