はい。
繰り返しになりますが、文科省といたしましては、いわゆる超勤四項目に定める業務以外の時間外在校等時間は、給特法上、労働基準法上の労働時間とは言えないものと認識をしております。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
はい。
繰り返しになりますが、文科省といたしましては、いわゆる超勤四項目に定める業務以外の時間外在校等時間は、給特法上、労働基準法上の労働時間とは言えないものと認識をしております。
申し訳ございません、繰り返しとなりますけれども、教師が週休日などに行う部活動に関しましては、給特法の仕組みの下では、労働基準法の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っていると整理をされているものでございまして、部活動指導に関わる手当は、その負担を考慮しながら、地方自治法の規定に基づいて支給されているものでございます。
もう一個聞きたいんですけれども、先週金曜日、参考人質疑が十八日にあって、中教審の委員、副会長をやっている貞広さんも、時間外在校等時間は労働時間ですかと言ったら、私が聞いたら、労働時間であると考えますと述べているんですけれども、労働時間じゃないんですか、同じ考えですか。
あべ文部科学大臣、時間が過ぎていますので、おまとめください。
はい。
繰り返しになりますが、文科省といたしましては、いわゆる超勤四項目に定める業務以外の時間外在校等時間は、給特法上、労働基準法上の労働時間とは言えないものと認識をしております。
まとめますね。
このような、文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるということこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させている最大の原因ですからね。
大阪府教委の平成二十四年の通知では、部活動は公務やというふうに定義され直したんですよ。それはまた次回お持ちしますけれども。だから、どう考えても労働時間なんです。振替休日を取ってもいいという運用に変えたので、労働時間なんですよ。
またその資料、詳細は続きでやりますけれども、まず、文科大臣、あなたが労基法を守ってください。質疑はこれからも続けてまいります。
終わります。
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る二十五日金曜日午前九時、参考人として戸田市教育委員会教育長戸ヶ崎勤君、日本教職員組合中央執行委員長梶原貴君、全日本教職員連盟委員長渡辺陽平君、大阪大学大学院人間科学研究科准教授高橋哲君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る二十五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四分散会