申し訳ございません、繰り返しとなりますけれども、教師が週休日などに行う部活動に関しましては、給特法の仕組みの下では、労働基準法の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っていると整理をされているものでございまして、部活動指導に関わる手当は、その負担を考慮しながら、地方自治法の規定に基づいて支給されているものでございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)
前後のやりとり
ちょっと厚労省にやはりお聞きしたいんですけれども、今、文科大臣の言っていることっておかしくない、もう自分の役割が終わって聞いていなかったですか、そうしたらまた次回に回しますけれども。 労働時間か非労働時間しかないし、三十二条適用だから裁量労働制じゃないし、裁判の判決で、労働時間やないと言っていても労働時間やぞというのも出ているのに、この答弁はあり得ないので、あり得ないと指摘して、また問題答弁として次回やりますね。 部活について伺いたいんですけれども、部活は特勤手当が出ているじゃないですか、教員特殊業務手当。それが出ているのに、この労働時間じゃないんで…
公立学校の教員に対しまして、それぞれの都道府県・政令市におきまして、部活動指導に関わる手当が支給されているところでございまして、国庫負担の算定上は、週休日など三時間程度の部活動の指導を行うことを想定しているところでございます。
明らかに労働時間なので、そういうのは無理ですからね。
もう一個お聞きします。
部活動は、校長が部活動担当者を校務分掌によって配置しているじゃないですか。校務分掌なので、それに基づいて個々の業務に当たっているんですよ。なのに、労働時間じゃないんですか。指揮命令下に置かれていない、確実に置かれていないと言えるんですか、その時間外の部活動は。どうぞ、文科大臣。
- (上の発言)
申し訳ございません、繰り返しとなりますけれども、教師が週休日などに行う部活動に関しましては、給特法の仕組みの下では、労働基準法の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っていると整理をされているものでございまして、部活動指導に関わる手当は、その負担を考慮しながら、地方自治法の規定に基づいて支給されているものでございます。
もう一個聞きたいんですけれども、先週金曜日、参考人質疑が十八日にあって、中教審の委員、副会長をやっている貞広さんも、時間外在校等時間は労働時間ですかと言ったら、私が聞いたら、労働時間であると考えますと述べているんですけれども、労働時間じゃないんですか、同じ考えですか。
あべ文部科学大臣、時間が過ぎていますので、おまとめください。
はい。
繰り返しになりますが、文科省といたしましては、いわゆる超勤四項目に定める業務以外の時間外在校等時間は、給特法上、労働基準法上の労働時間とは言えないものと認識をしております。