お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 334 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
ありがとうございます。
この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
お答えいたします。 労働基準法第三十二条は、使用者は一日八時間、一週四十時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。 この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。 一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる…
ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。