お答えいたします。
労働基準法第三十二条は、使用者は一日八時間、一週四十時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。
この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。
一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる超勤四項目以外の業務については時間外勤務命令を出せない仕組みとなっていると承知しております。あくまでも個別具体的な判断になりますが、この仕組みの下で、超勤四項目以外の業務を使用者の指示なく所定労働時間外に行ったと評価される場合には、一般的には労働時間に該当しないと判断されることになると考えております。
329
大石あきこ(れいわ)
適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
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330
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法第三十二条は、公立学校の教師にも適用があります。
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331
大石あきこ(れいわ)
ありがとうございます。
この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
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- (上の発言)
332尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法第三十二条は、使用者は一日八時間、一週四十時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。
この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。
一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる超勤四項目以外の業務については時間外勤務命令を出せない仕組みとなっていると承知しております。あくまでも個別具体的な判断になりますが、この仕組みの下で、超勤四項目以外の業務を使用者の指示なく所定労働時間外に行ったと評価される場合には、一般的には労働時間に該当しないと判断されることになると考えております。
333
大石あきこ(れいわ)
ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
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334尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
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335
大石あきこ(れいわ)
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
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