伊藤学司文部科学省高等教育局長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

繰り返しになるところもあるかと思いますけれども、高等教育の修学支援新制度の学業要件でございますが、支援を受けた学生の社会での自立、活躍を図るという制度の目的と、支援が公費で賄われるものであるということを踏まえ、設定をしているものでございます。

学業要件につきましては、先ほど申しましたような学修意欲というようなものをしっかり測ってまいりたいと思ってございますが、学修成果の質について一定の要件というものは必要だというふうに考えてございますので、修得単位数、授業への出席率のほか、各科目の評定平均値であるGPAというものを用いているところでございます。

このGPAは、御指摘のとおり、相対評価によるというものでございますけれども、既に各大学においては、それぞれ学生の学びの質を測る客観的な成績評価を行う方法として広く導入をされていること、また、学生等に対する履修指導や学修支援と一体的に運用されているという利点、効果等もあるものでございますので、学業要件の一つとして設定をしているところでございます。

なお、そうした要件は設けてございますけれども、幾つかの例外というような形で、それぞれの学びの特性等、学科の特性等を踏まえて、一定の国家資格等の取得を目的とするような分野の学科においては、その国家資格等がしっかり取得できているのであれば、この四分の一相当にしても例外、警告等の、該当しないというようなこと。また、例えば児童養護施設の入所者など、非常に厳しい状況の中で、しっかり学んでいるけれども、結果として四分の一相当に当てはまってしまったというようなことを大学が認めるような場合には、その大学の判断を尊重しながら警告等の対象にしないなど、しっかり個々の状況を踏まえた上で対応させていただいているところでございます。

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