伊藤学司文部科学省高等教育局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

お答えを申し上げます。

大学等における修学の支援に関する法律の附則第四条におきまして、高等教育の修学支援新制度に要する費用の財源について、消費税の収入を活用して確保することとしてございますが、これは、本制度の対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう、十分な予算を確保するために規定をしているものでございます。

令和七年度からの多子世帯への支援拡充につきましても、本規定に基づく消費税財源を活用して、対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう、必要な予算額を確保しているところでございまして、現時点において本規定を改正する必要はないものと考えております。

なお、今御提言いただきましたように、教育国債に関しましては、安定財源の確保、また財政の信認確保の観点から、慎重に検討する必要があると考えております。

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