望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

お答えいたします。

学校教育法施行規則四条一項に基づきまして、私立高等学校の学則におきまして、授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項、そして、収容定員に関する事項、学科に関する事項などを定めることになってございます。

このうち、収容定員に係る学則変更や、学科の設置及び廃止につきましては、学校教育法の四条一項に基づきまして、都道府県知事の認可を受ける必要がございますが、授業料、入学料その他の費用徴収に関する学則変更につきましては、学校教育法施行令第二十七条の二第一項に基づきまして、都道府県知事に届け出るということとされているところでございます。

その観点から、法的な制約があるかという御質問でございますけれども、今申し上げました法令の規定にのっとって、適切に私学としては認可あるいは届出をしていただくということになろうかと思います。

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