では、分かりましたということで、また三党合意の中でしっかり制度設計していただきたいと思います。
続きまして、二番手の、私立高校無償化に関わる、授業料その他、生徒数、学科等、私学経営における行政の関与についてお伺いしたいと思います。
私学が授業料を引き上げる際、今、私学を無償化すると、授業料、私立高校だとかがばんと上げるんじゃないかということが懸念されておりますけれども、実際、大阪で私立の無償化が始まって、高校の授業料の上限のキャップ制などもあったんですけれども、それを定めたときに、授業料のキャップ制より下の学校、高等学校がすぐ授業料を上げるかというと、そうではなくて、ゆっくりゆっくり、十年ぐらいかけてゆっくりは上がってきておりますけれども、急に、例えば五十万を六十万、七十万にするということはなかったんですね。授業料を引き上げる際に、そういうふうに簡単に私学が上げられない仕組みがあるのかと思っております。
これは、上げるためには、各都道府県の私学課と調整しなければならないと思うんですけれども、私立高校が授業料を引き上げる際、又は生徒数を増やす際、都道府県の役所との調整はどのように行われるのか、容易に変更は可能なのか、また、法的な制約などあるのかというところをお伺いしたいと思います。
132望望月禎文部科学省初等中等教育局長
私学全体の就学支援金を拡充していく中で、公私間を切磋琢磨することが必要じゃないかというような御質問かと存じますけれども、御承知のように、私立高等学校につきましては、建学の精神に基づきまして、もちろん学習指導要領に基づく教育課程を行いながらも、個性豊かな活動が展開されてございまして、その自主性が尊重されるのに対しまして、公立高校につきましては、中山間地域も含めまして、地域の基幹的な学びの場としてなくてはならないような場所に設置されているものとか、あるいは、各地域のニーズや生徒の学習ニーズに対応した教育を提供してございまして、域内の高校教育の普及と機会均等を…
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133ううるま譲司(維新)
ちょっとそこは分からない、難しいというところをお伺いしましたけれども。
では、一般論としてこれをお伺いしますけれども、政府が教育供給者側である学校に直接予算を配分して教育内容を決めていくよりも、消費者側である家庭や生徒に資金を渡して学校が選ばれる仕組みを導入する方が、学校間の競争を促し、教育の質の向上につながると考えますが、一般論として、文科省の見解をお伺いしたいと思います。
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134望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、うるま委員の御指摘は、就学支援金の支給の方法として、本人に直接支給するのか、あるいは学校が代理受領するのかということかと推察いたしますけれども、就学支援金制度につきましては、これは法律で受給権は生徒にあるということを前提としまして、いろいろな議論がこの制度を創設した当初もあったところでございますけれども、個人に支給した就学支援金が授業料以外に利用されることを防止し、地方公共団体等の事務負担を軽減するという観点から代理受領をしているということは御理解いただきたいというふうに考えてございます。
その上で、生徒本人への直接支給ということか、それとも学校が…
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- (上の発言)
135ううるま譲司(維新)
では、分かりましたということで、また三党合意の中でしっかり制度設計していただきたいと思います。
続きまして、二番手の、私立高校無償化に関わる、授業料その他、生徒数、学科等、私学経営における行政の関与についてお伺いしたいと思います。
私学が授業料を引き上げる際、今、私学を無償化すると、授業料、私立高校だとかがばんと上げるんじゃないかということが懸念されておりますけれども、実際、大阪で私立の無償化が始まって、高校の授業料の上限のキャップ制などもあったんですけれども、それを定めたときに、授業料のキャップ制より下の学校、高等学校がすぐ授業料を上げるかというと、そうではなくて、ゆっくりゆっくり、十年ぐらいかけてゆっくりは上がってきておりますけれども、急に、例えば五十万を六十万、七十万にするということはなかったんですね。授業料を引き上げる際に、そういうふうに簡単に私学が上げられない仕組みがあるのかと思っております。
これは、上げるためには、各都道府県の私学課と調整しなければならないと思うんですけれども、私立高校が授業料を引き上げる際、又は生徒数を増やす際、都道府県の役所との調整はどのように行われるのか、容易に変更は可能なのか、また、法的な制約などあるのかというところをお伺いしたいと思います。
136望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
学校教育法施行規則四条一項に基づきまして、私立高等学校の学則におきまして、授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項、そして、収容定員に関する事項、学科に関する事項などを定めることになってございます。
このうち、収容定員に係る学則変更や、学科の設置及び廃止につきましては、学校教育法の四条一項に基づきまして、都道府県知事の認可を受ける必要がございますが、授業料、入学料その他の費用徴収に関する学則変更につきましては、学校教育法施行令第二十七条の二第一項に基づきまして、都道府県知事に届け出るということとされているところでございます。
…
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137ううるま譲司(維新)
では、その許認可の権限をもって、都道府県の私学課は、私学が簡単に生徒数を増やしたり、授業料を上げたり、入学金を上げたりすることを防ぐことができるという認識でよろしいんでしょうか。
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138望望月禎文部科学省初等中等教育局長
私学の経営の自主性と、あるいは教育面の自主性という観点も含めまして、必要な知事部局の指導助言は行うことがあろうかと思ってございます。
一方で、私学のそうした自主性の観点から、まあ、それが法令に違反するような状況とかであれば、もちろんそれは認可をすることができないというふうに、当たり前ですけれども、思いますが、そうではないような、通常の場合の認可や届出のときに、都道府県の知事部局が、私立学校に対して、厳しく、授業料の変更等に関して、何か特別な権限を有しているものではないというふうに考えているところでございます。
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