宮浦浩司農林水産省大臣官房総括審議官

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答え申し上げます。

まず、そもそも三分の一ルールとはということでございますが、製造業者などが製造から賞味期限までの最初の三分の一の期間までの間に小売業者に納入する、こういう商慣行でございます。この期間を超えると、商品の回収を求められたり廃棄を求められるといったようなこと、これは商品管理を優先する余り起きることでございますが、ただし、今となっては、食品ロスを非常に多く招くということで見直しを進める動きが出てきているというところでございます。

農林水産省におきましては、先ほど申し上げましたような適正取引の推進ガイドラインですとか、あるいは関係事業者との情報連絡会、省令改正などを行って、見直しを仕組みとして行ってまいりました。また、運動論といたしまして、毎年十月三十日を食品ロス削減の日と併せて全国商慣習見直しの日と定めまして、この三分の一ルールの見直しなどに取り組む事業者を募集、公表して、事業者に参画いただくような取組の拡大に努めてきているようなところでございます。

それから、先ほど庄子政務官からも一部御答弁をいただきましたが、民間からも、この三分の一ルールの見直しというものが、首都圏のスーパーマーケットを中心に取組が始まっております。これは首都圏だけではなくて、今となりましては全国二十社まで取組が拡大をしているというような状況でして、こういった取組によって、今後とも、三分の一ルールを始めとする商慣習を、必要なものの見直しを進めてまいりたいと考えているところでございます。

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