藤田仁司水産庁次長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答えいたします。

今回の法改正におきましては、まず、沿岸漁業におきまして、漁船漁業などを主たる漁業として営まれている方が、ウニですとかサザエですとか岩ノリ漁などを副業的に営まれている、こういう実態がございますので、これを特約として追加できるようにするというものでございます。

具体的には、例示をいたしましたウニ、サザエ、アワビ、岩ノリに限らず、広く採貝採藻漁業を、算入することができる漁業としてその対象として想定をしておるという状況でございます。

一方で、陸上養殖の件でございますけれども、漁業共済は漁業者による相互扶助制度でございまして、この特約におきまして、その算入先の漁業共済等の漁業と、算入元の共済対象外の漁業とを一つのリスク集団としてまとめることが、加入者から見ても適切かどうかというところがポイントになろうかと思います。

その点で、特約による算入先の漁業共済等の漁業と陸上養殖とでは、かなり、生産者、漁業形態、共済でカバーしたいニーズなどの違いを踏まえますと、一つのリスク集団としてまとめるには、ちょっと保険設計上はそぐわないのではないかと考えられます。

このため、現時点におきましては、この特約で陸上養殖を対象とするということは想定をしてございません。

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