次に、山村振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各会派間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
山村振興法は、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和四十年に議員立法により十年間の時限法として制定されました。その後、五回の延長を経て、現在の有効期限は本年三月三十一日とされております。
本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法の有効期限を十年間延長して、令和十七年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、目的規定に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとしております。
第三に、基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとしております。
第四に、山村振興の目標として、日常的な移動のための交通手段の確保など所要の事項を追加することとしております。
第五に、国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施するとともに、税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供等の援助を行うように努めなければならないことを追加することとしております。
第六に、山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとしております。
第七に、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保など所要の配慮規定を新設することとしております。
なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
―――――――――――――
山村振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
163
江藤拓(自民)農林水産大臣
本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の払われた御努力に深く敬意を表するものであります。
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係府省が一体となって棚田地域の振興に取り組んでまいる所存であります。
この発言のページ
164
御法川信英(自民)
お諮りいたします。
ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
165
御法川信英(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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この発言のページ
- (上の発言)
166
御法川信英(自民)
次に、山村振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各会派間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
山村振興法は、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和四十年に議員立法により十年間の時限法として制定されました。その後、五回の延長を経て、現在の有効期限は本年三月三十一日とされております。
本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法の有効期限を十年間延長して、令和十七年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、目的規定に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとしております。
第三に、基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとしております。
第四に、山村振興の目標として、日常的な移動のための交通手段の確保など所要の事項を追加することとしております。
第五に、国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施するとともに、税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供等の援助を行うように努めなければならないことを追加することとしております。
第六に、山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとしております。
第七に、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保など所要の配慮規定を新設することとしております。
なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
―――――――――――――
山村振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
167
御法川信英(自民)
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。
この発言のページ
168
江藤拓(自民)農林水産大臣
本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の払われた御努力に深く敬意を表するものであります。
政府としては、山村地域の現状に鑑み、本法律案については特に異存はないところであります。
この法律案が御可決された暁には、関係府省と連携を取りつつ、配慮規定等に十分留意するとともに、施策の一層の振興を図るなど、その適切な運用に努め、山村地域の一層の振興を期してまいる所存であります。
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169
御法川信英(自民)
お諮りいたします。
山村振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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