御法川信英 (自由民主党)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

この際、棚田地域振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

本件につきましては、各会派間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。

本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。

棚田地域振興法は、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の多面的機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持続的発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的として、令和元年に議員立法により、時限法として制定されました。

本案は、同法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、施策の充実を図るもので、その主な内容は次のとおりであります。

第一に、法の有効期限を五年間延長して、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。

第二に、都道府県棚田地域振興計画が調和を保たなければならない計画に、特定居住促進計画を明記することとしております。

第三に、国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法等による処分を求められたときは、当該処分が迅速に行われるよう配慮することとしております。

第四に、国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報を関係者に提供するよう努めることとしております。

第五に、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るための生産基盤の強化など所要の配慮規定を追加することとしております。

なお、この法律は、令和七年四月一日から施行することとしております。ただし、法の有効期限の延長に関する規定は、公布の日から施行することとしております。

以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。

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棚田地域振興法の一部を改正する法律案

〔本号末尾に掲載〕

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