前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

ため池の老朽化対策につきましては、ため池工事特措法、これは通称でございますので、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法、これに基づきまして、決壊した場合に人的被害を与えるおそれがある防災重点農業用ため池の劣化状況等の点検、評価を行い、これに基づき、防災対策を講じる優先度が高いため池につきまして改修工事を推進するとともに、利用される見込みがないため池について廃止工事を推進しているところでございます。

今回の法改正では、漏水などが発生し、事故が生じるおそれがあるため池の老朽化対策につきましても、手続の一部を省略して迅速に実施できるように、急施の事業に追加することとしております。こうした事業制度の活用も通じまして、防災重点農業用ため池の老朽化対策の更なる推進を図っていく考えでございます。

ため池の管理主体につきましては、ため池管理保全法、農業用ため池の管理及び保全に関する法律におきまして、ため池の所有者等による都道府県への届出を義務づけております。この届出制度も活用して、管理主体の明確化を図っているところでございます。

さらに、ため池の管理につきましては、多面的機能支払交付金などによりまして、地域の共同活動として行うため池の日常管理を支援するとともに、農業水路等長寿命化・防災減災事業によりまして、ため池の管理者等への技術的な指導助言等を行うため池サポートセンターの活動を支援しているところでございます。

これらの取組を通じて、ため池の適正な管理を支援していきたいと考えております。

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