本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
オンラインカジノについては、日本国内から利用することは従来より違法でありましたが、警察庁の委託調査によると、オンラインカジノの経験者は若年層を中心に約三百三十万人を超え、年間賭額は約一兆二千四百二十三億円に上ると推計されること、オンラインカジノの経験者のうち、約四〇%が違法であるとの認識がなく、また、約六〇%が依存症の自覚があることなど、深刻な状況が明らかとなりました。
本起草案は、このような深刻な状況に対し、オンラインカジノの利用を原因とする依存症を防止する観点から所要の対策を講じるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、インターネットで国内の不特定の者に向けて、オンラインカジノサイトやアプリを開設、運営する行為、また、オンラインカジノへの誘導情報を発信する行為を禁止することとしております。
この違反に対し罰則を設けることとはしておりませんが、これらの情報発信が違法である旨が定められることにより、その削除など事業者による適切な対応が促進される、あるいは、インターネットホットラインセンターからの削除依頼が適切に行われるといった効果が見込まれることになると考えております。
第二に、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たっては、オンラインカジノを行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記しております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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75
大岡敏孝(自民)
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
76
大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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この発言のページ
77
大岡敏孝(自民)
次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、國場幸之助君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりのギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。國場幸之助君。
この発言のページ
- (上の発言)
78
國場幸之助(自民)
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
オンラインカジノについては、日本国内から利用することは従来より違法でありましたが、警察庁の委託調査によると、オンラインカジノの経験者は若年層を中心に約三百三十万人を超え、年間賭額は約一兆二千四百二十三億円に上ると推計されること、オンラインカジノの経験者のうち、約四〇%が違法であるとの認識がなく、また、約六〇%が依存症の自覚があることなど、深刻な状況が明らかとなりました。
本起草案は、このような深刻な状況に対し、オンラインカジノの利用を原因とする依存症を防止する観点から所要の対策を講じるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、インターネットで国内の不特定の者に向けて、オンラインカジノサイトやアプリを開設、運営する行為、また、オンラインカジノへの誘導情報を発信する行為を禁止することとしております。
この違反に対し罰則を設けることとはしておりませんが、これらの情報発信が違法である旨が定められることにより、その削除など事業者による適切な対応が促進される、あるいは、インターネットホットラインセンターからの削除依頼が適切に行われるといった効果が見込まれることになると考えております。
第二に、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たっては、オンラインカジノを行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記しております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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79
大岡敏孝(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。水沼秀幸君。
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80
水沼秀幸(立憲)
立憲民主党の水沼秀幸です。
私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりましたギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の立場から発言いたします。
総論として、本法律案は、インターネットを利用して不特定多数の人々へ違法オンラインギャンブル情報の発信をすることや、オンラインカジノのウェブサイト及びプログラムを提示する行為等を禁止する内容となっており、成立すればオンラインカジノに対する抑止力が高まるため、効果的かつ意義深い法律案だと考えます。
その上で、原案に賛成する理由は三点あります。
第一に、オンラインカジノは、健全な社会…
この発言のページ
81
大岡敏孝(自民)
次に、市村浩一郎君。
この発言のページ