犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知しておりまして、御指摘のような行為がただいま申し上げた各条項に該当する場合には、それぞれの罪や幇助犯が成立し得ると考えられるところでございます。
吉田雅之法務省大臣官房審議官
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 そういう現状、七年前から今日までという対策があった中で、今回改めて更に進めなくちゃいけないという意思が皆さんここに結集しているんだと思うんですけれども、今回、少し勉強してみて、何が現在のギャンブル依存症のキーワードかというと、やはりオンラインではないかなというふうなことを考えます。 二〇一八年の段階からコロナの時代を経て、ある意味では、コロナの時代というのは、我々の社会にオンラインが当たり前の状況を生み出したということであります。 先ほどもありましたけれども、公営ギャンブルもオンラインで購入が可能になったことで、若者をターゲ…
ギャンブル依存症基本法の改正に関しましては議員立法において検討されているところでございまして、政府からの答弁については差し控えさせていただきたいと考えております。
ありがとうございます。 どうも私の聞いているところだと、オンラインカジノサイトの違法化とか、それからカジノサイトへの誘導の違法化ということがポイントで、特に二番目が、多分、今回の重要なポイントではないかなというふうにお伺いしております。 これはプロバイダーなどに削除の要請が可能ということをお聞きしまして、大事だなと思っているんですけれども、ただし、残念ながら、この討議されている改正案には罰則はないと聞いています。ある意味では、違法だけれども、頑張ってやりましょうみたいなことがあって、下手をすると実効性がないんじゃないのみたいな言われ方もするのではない…
- (上の発言)
犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知しておりまして、御指摘のような行為がただいま申し上げた各条項に該当する場合には、それぞれの罪や幇助犯が成立し得ると考えられるところでございます。
ありがとうございます。
賭博幇助ですと、一般的な賭博の大体二分の一ぐらいの刑罰が科せられるというふうに聞いていますが、それでよろしいですか。
正犯を幇助した者、すなわち従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされておりまして、有期の懲役を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずるとされております。
刑法百八十六条一項の常習賭博罪の法定刑は三年以下の懲役でございますので、常習賭博の幇助については一年六月以下の懲役の範囲内で処断されることとなります。
ありがとうございます。
こうしたことともつながりながら、将来的な処罰の問題というのも御検討いただければというふうに思います。
もう一点、総務省の方にも来ていただいていると思いますので、先ほども若干出ましたけれども、ブロッキングなどの規制について、どのような時間管理あるいは日程で物事が進んでいるかどうかの説明をお願いいたします。