ありがとうございます。
どうも私の聞いているところだと、オンラインカジノサイトの違法化とか、それからカジノサイトへの誘導の違法化ということがポイントで、特に二番目が、多分、今回の重要なポイントではないかなというふうにお伺いしております。
これはプロバイダーなどに削除の要請が可能ということをお聞きしまして、大事だなと思っているんですけれども、ただし、残念ながら、この討議されている改正案には罰則はないと聞いています。ある意味では、違法だけれども、頑張ってやりましょうみたいなことがあって、下手をすると実効性がないんじゃないのみたいな言われ方もするのではないかなと思うんです。
いわゆる賭博は刑法百八十五条、常習賭博の場合は百八十六条で犯罪になっています。
一般論で結構なんですが、オンラインカジノサイトの開設あるいは誘導、誘導は、多分、賭博幇助みたいな言い方になると思うんですけれども、現行の刑法で処罰というのは将来的に可能かどうか、ちょっと意見をお願いいたします。
141江江浪武志内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官
お答え申し上げます。
内閣官房ギャンブル依存症対策推進室におきまして、関係省庁におけるギャンブル依存症対策の予算を取りまとめております。
その予算に関しましては、広報でありますとか普及啓発、また、現場で医療提供体制を整備するために関係者が連携するための費用など、そういったものを整備したものということでございます。
この発言のページ
142
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
そういう現状、七年前から今日までという対策があった中で、今回改めて更に進めなくちゃいけないという意思が皆さんここに結集しているんだと思うんですけれども、今回、少し勉強してみて、何が現在のギャンブル依存症のキーワードかというと、やはりオンラインではないかなというふうなことを考えます。
二〇一八年の段階からコロナの時代を経て、ある意味では、コロナの時代というのは、我々の社会にオンラインが当たり前の状況を生み出したということであります。
先ほどもありましたけれども、公営ギャンブルもオンラインで購入が可能になったことで、若者をターゲ…
この発言のページ
143江江浪武志内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官
ギャンブル依存症基本法の改正に関しましては議員立法において検討されているところでございまして、政府からの答弁については差し控えさせていただきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
144
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
どうも私の聞いているところだと、オンラインカジノサイトの違法化とか、それからカジノサイトへの誘導の違法化ということがポイントで、特に二番目が、多分、今回の重要なポイントではないかなというふうにお伺いしております。
これはプロバイダーなどに削除の要請が可能ということをお聞きしまして、大事だなと思っているんですけれども、ただし、残念ながら、この討議されている改正案には罰則はないと聞いています。ある意味では、違法だけれども、頑張ってやりましょうみたいなことがあって、下手をすると実効性がないんじゃないのみたいな言われ方もするのではないかなと思うんです。
いわゆる賭博は刑法百八十五条、常習賭博の場合は百八十六条で犯罪になっています。
一般論で結構なんですが、オンラインカジノサイトの開設あるいは誘導、誘導は、多分、賭博幇助みたいな言い方になると思うんですけれども、現行の刑法で処罰というのは将来的に可能かどうか、ちょっと意見をお願いいたします。
145吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知…
この発言のページ
146
上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
賭博幇助ですと、一般的な賭博の大体二分の一ぐらいの刑罰が科せられるというふうに聞いていますが、それでよろしいですか。
この発言のページ
147吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
正犯を幇助した者、すなわち従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされておりまして、有期の懲役を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずるとされております。
刑法百八十六条一項の常習賭博罪の法定刑は三年以下の懲役でございますので、常習賭博の幇助については一年六月以下の懲役の範囲内で処断されることとなります。
この発言のページ