市村浩一郎 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

また是非ともお願いします。

特に、今、拡大NISCとおっしゃいましたが、やはりNISCさんが、元々情報セキュリティーの担当部署が今回サイバーセキュリティーということになっています。元々情報セキュリティーと、真っ当な、あるべき姿で話をされてきたNISCさんが今回サイバーセキュリティーの担当ということでもあります。だから、しっかりとそこで耐量子時代の暗号技術についても御検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。

両大臣は、ここでお引き取りいただいて結構でございます。感謝申し上げます。

続きまして、まさに年金法改正というのが今議論されているところでございますが、ちょっとこれまでの年金制度において、非常に、私も話をお伺いして、そうだな、それは確かにひどい話だなと思っていることが一点あります。それについてお話をさせていただきたいと思います。

要するに、今、三号被保険者の話もされていまして、今回の改正では、そこはまだ制度としては残る、五年後に向けてまたしっかりと議論をするということになっていると思いますが、今、三号被保険者、すなわち、厚生年金とかの、配偶者の方は、いわゆる基礎年金部分に関しては、その保険料を負担しなくても基礎年金が出るというところになっているということでございまして、この場合の遺族厚生年金の話をさせていただきたいんですね。

今の三号被保険者の遺族年金というのは非常に分かりやすいんです、単純なんです。配偶者が亡くなられますと、亡くなられた方の四分の三を、自分の基礎年金、今は約七万円ぐらいだと思いますが、プラス、今の基礎年金の分の七万円に、亡くなられた配偶者の四分の三の厚生年金が遺族年金として払われる。大変分かりやすいですね、これは。

ところが、共働きだった方、すなわち、お互い働いていて、年金の保険料も納めてきた方たちの御夫妻の一方が亡くなった場合というのは非常に計算がややこしくなるわけでありまして、これはややこしいので、ここで説明しませんが、結果として、私に来ているお話は、自分は共働きで働いて、しかも子供も二人育ててきて、要するに、主婦と言われる方、すなわち三号被保険者の方と同じようなこともちゃんとやってきた上で、働いて、しかも保険料も納めてきましたと。そして、この場合は御主人さんが亡くなられて、御主人さんの四分の三を遺族年金として受け取れるかと思っていたら、そうではないということなんですね。

非常にややこしい計算ですが、結果としてどうなるかというと、つまり、主婦であった方が受け取る年金額と、主婦のやる子育てやいろいろ家事もやってきて、さらに働いて、しかも税金も納め、社会保険料も納めてきた私の年金がほぼ同じだということになっているんです、今の制度だと。ということなんですね。

すなわち、非常にこの方からすると、何でとなるわけですね。自分は主婦のこともやってきて、家事もやってきて、子育てもやってきて、働いて、税金も納め、保険料も納めた。年金は、基礎年金の部分ですけれども、納めていないという方と自分と、周りの、一緒に団地に住んでおられますので、いろいろ聞いて回っておられたみたいですね、幾らもらっているの、年金は幾らと聞いたら、ほぼ同じだというんですね。これはいかなるものかということでありまして、実際、今はそういう制度になっちゃっているんです、細かい計算式はここで説明しませんが。

さて、今日は厚生労働副大臣にお越しいただいていますが、これはいかがしたらよろしいでしょうか、この現状について。

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