そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。
改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。
改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。
お答えいたします。
運転という観点では、有効な運転免許証を保有しておれば、いわゆる無免許運転ということには該当はいたしません。ただし、御指摘のとおり、不法滞在であれば、そういう関係法令に基づいて、警察としては必要な検挙を行っていくということになるところでございます。
大いに疑問ですね。不法滞在で、運転は全然オーケーなんだと。そうしたら、やはり不法滞在天国になってしまうという懸念があるということは指摘をしたいなということは思います。もうちょっとよく検討していただきたいということは、強く申し上げておきたいと思います。
そうすると、今回、本法案で、運転免許証だけで足りるとするのであれば、不法滞在かどうかというのは、確認をほとんどできないことになるんですけれども、これは坂井国家公安委員長に確認したいんですけれども、あくまで今回の本人確認、不法滞在であることの確認は求めないということですか。
この委員会の本日の質疑でも出てきた話で、私も御答弁させてもらった話でありますが、検討会等におきましても、いわば有効性と、それから業者の皆様方の負担といったものもバランスを取るべきだということなども御意見があり、こういったことも勘案をして、今回法律を作って提出をさせていただいておりまして、今回の法律の目的は、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とするということで法律を作っておりますので、いわば、特定金属製物品の窃取を防止、ここに役立つ、ここに効果があるということを目的とする、そのためには、その人の名前がはっきり分かるということで、私どもはかなりな抑…
そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。
改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。
本人確認の具体的な方法として、国家公安委員会規則において、外国籍の方に対し在留カードの提示を義務づける、こういう旨を規定することは、法技術上は可能であると考えます。
なので、在留カードを提示してもらえば本当はいいんですよ。
在留カードというのは、そもそも、外国籍の方は携帯義務があるはずなんですね。短期滞在者は上陸許可証が貼り付けられたパスポートの携帯義務があるんですよ。元々持っているんですよ。だから、普通に出してもらえばいいだけなんです。何の負担でもないんです、これははっきり言って。
外務省はそれでいいですよね。
お答えいたします。
委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。