お答えいたします。
運転という観点では、有効な運転免許証を保有しておれば、いわゆる無免許運転ということには該当はいたしません。ただし、御指摘のとおり、不法滞在であれば、そういう関係法令に基づいて、警察としては必要な検挙を行っていくということになるところでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
運転という観点では、有効な運転免許証を保有しておれば、いわゆる無免許運転ということには該当はいたしません。ただし、御指摘のとおり、不法滞在であれば、そういう関係法令に基づいて、警察としては必要な検挙を行っていくということになるところでございます。
健康保険証はちゃんと在留期間に合わせているわけですよね。運転免許証については、在留期間に関係なく三年、五年とかということになってしまうというふうなことだと思うんですね。 いろいろ、国際免許とかの関連もあるかもしれません。ただ、少なくとも、身分証明書として本人確認に用いられている現状を考えたときに、本当は、免許証だけだと不法滞在かどうかも分からない、そこで本来であれば分かるかもしれないということもあると思うんですよね。 今、外免切替えの話等でいろいろな議論が出ていると思います。これは坂井国家公安委員長にお伺いしたいんですが、外国籍の方の運転免許証は、在…
運転免許証には、免許を有している者の氏名、住所、生年月日、免許の種類、免許証の有効期間といった、免許を保有しているか否かを確認するために必要な事項が記載をされております。 御指摘の外国人の在留期間につきましては、運転免許を保有するか否かとは直接関係するものではなく、在留期間についても、運転免許証の発行後に変わり得るものであることから、これを運転免許証の有効期間とすることについては適切でないと現在考えております。 なお、運転免許証を確認した際に、その保有者である外国人が不法滞在である疑いがある場合には、別途警察として必要な確認を行うことは当然であります…
そうしますと、不法滞在の方でも、在留期間を超えていても、別に、免許証、車を運転しても、不法滞在以外は何の問題もないということになってしまうんでしょうか。確認します。
お答えいたします。
運転という観点では、有効な運転免許証を保有しておれば、いわゆる無免許運転ということには該当はいたしません。ただし、御指摘のとおり、不法滞在であれば、そういう関係法令に基づいて、警察としては必要な検挙を行っていくということになるところでございます。
大いに疑問ですね。不法滞在で、運転は全然オーケーなんだと。そうしたら、やはり不法滞在天国になってしまうという懸念があるということは指摘をしたいなということは思います。もうちょっとよく検討していただきたいということは、強く申し上げておきたいと思います。
そうすると、今回、本法案で、運転免許証だけで足りるとするのであれば、不法滞在かどうかというのは、確認をほとんどできないことになるんですけれども、これは坂井国家公安委員長に確認したいんですけれども、あくまで今回の本人確認、不法滞在であることの確認は求めないということですか。
この委員会の本日の質疑でも出てきた話で、私も御答弁させてもらった話でありますが、検討会等におきましても、いわば有効性と、それから業者の皆様方の負担といったものもバランスを取るべきだということなども御意見があり、こういったことも勘案をして、今回法律を作って提出をさせていただいておりまして、今回の法律の目的は、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とするということで法律を作っておりますので、いわば、特定金属製物品の窃取を防止、ここに役立つ、ここに効果があるということを目的とする、そのためには、その人の名前がはっきり分かるということで、私どもはかなりな抑…
そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。
改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。