お答えいたします。
経営者までが検挙されるのは異例だということではございますけれども、あらゆる犯罪におきまして、どのような事実があるかというのを、証拠を積み上げて誰が被疑者であるかを特定しまして逮捕することになろうかと思います。
当初は知らなかったというような話でございますけれども、犯行、犯罪を犯した者が最初から素直に認める方ばかりではありませんので、否認しているところを、我々はいろいろな捜査によりまして証拠を集めて、否認はしていても実際は知っていたかどうかというのを確認していくこととなるかと思います。
また、犯罪捜査にかかわらず、今回、この法律案ができましたら、申告義務、これはあくまで自主的な取組を促すというものではございますけれども、我々の方からもその趣旨をしっかりと業者の方には説明して、協力を求めていきたいと考えております。
92三三木圭恵(維新)
そこの義務づけは、まだはっきりと、そういったところまではできないというところだと思うんです。
こちらの方は朝日新聞の記事なんですが、二〇二五年の三月十八日に、兵庫県警が逮捕しているんですけれども、被害総額一億円以上と見られる窃盗の金属くずですね。盗んだ方は、住所不定の無職のホアン・バン・ダオ容疑者らベトナム国籍の男四人。捜査関係者によると、四人は、昨年六月から十月、兵庫県や福岡、神奈川など六県の金属買取り業者の敷地などに侵入して、銅線など五千七百万円相当を盗んだ疑いがあると。
こういったときに、買受業者の方は、社長夫妻を先ほどおっしゃっていた盗品等有…
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93檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
通常、金属くず買受業者の業として行っているものであれば、従業員が行った行為につきましても、その監督責任等が経営者の方にもあろうかと思います。
ただ、どのような範囲で検挙できるか、法に触れることをしているのかというのは、個別具体の事案で判断するものだと思いますので、必ずしも、従業員が買取りをしたから、じゃ、それが経営者に責任があるのかどうかというのは、まさに実際の事実の下に判断していくことかと思いますし、先ほど委員がおっしゃいましたように、盗品であることを知りながら有償で譲り受けていれば、それは刑法に該当しますので、厳しく取締りを行…
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94三三木圭恵(維新)
こういった場合は情況証拠を積み上げていくしか方法がないというふうに思うんです。
一例を挙げますと、盗品と知りながら銅線ケーブルを買い取ったとして、警視庁は、金属買取り業者、祥瑞、栃木県の業者さんです、代表で中国籍の佐藤強容疑者を逮捕したというふうに書いてあるんです。
最初は、この経営者は、知らないところで従業員が買取りをしていたからというふうに否認をしていたわけですけれども、なぜこれが経営者が逮捕されたのかというと、別の案件で、その会社の従業員、これも中国籍の方なんですけれども、その前にも同じようにタイ人の窃盗グループから盗品と知りながら銅線ケーブル…
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- (上の発言)
95檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
経営者までが検挙されるのは異例だということではございますけれども、あらゆる犯罪におきまして、どのような事実があるかというのを、証拠を積み上げて誰が被疑者であるかを特定しまして逮捕することになろうかと思います。
当初は知らなかったというような話でございますけれども、犯行、犯罪を犯した者が最初から素直に認める方ばかりではありませんので、否認しているところを、我々はいろいろな捜査によりまして証拠を集めて、否認はしていても実際は知っていたかどうかというのを確認していくこととなるかと思います。
また、犯罪捜査にかかわらず、今回、この法律案ができましたら、申告義務、これはあくまで自主的な取組を促すというものではございますけれども、我々の方からもその趣旨をしっかりと業者の方には説明して、協力を求めていきたいと考えております。
96三三木圭恵(維新)
善意の業者ばかりではないということで、こういった新しい法律もできて、きっちりとそういった、義務ではないけれども申告をしてくださいということを、買取り業者の方にも是非とも警察庁の方からもしっかりと周知をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。
次に、有識者検討会でも、買受業者は届出制になりますけれども、業者として届出をせずに盗品を買い取る業者が活動する可能性というものを懸念をしていますけれども、届出せずに、アンダーグラウンドで、アングラで金属くずを買い取るというような業者に対してはどのように対応していくのか、お伺いします。
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97檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法律案では、買受業者に届出制をしいておりますが、無届け営業につきましては六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という罰則が設けられておりますので、無届けに関してはこの罰則を活用して取り締まっていくこととなります。
さらに、本法律案において規定する買受けの相手方の本人確認義務等につきましては、届出の有無にかかわらず、特定金属くずの買受業を営む者全体に課されるものでございますので、無届けで営業している事業者がこれらの義務に違反すれば、公安委員会は指示や営業停止命令を行うこともできることとなっております。
もとより、盗品と知りながら買…
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98三三木圭恵(維新)
いろいろと対応をしていくということで、届出がない業者がそういった買取りをしないようにということで、よろしくお願いをしたいと思います。
次に、売買の形態についてお伺いいたします。
これはイギリスの法律なんですけれども、二〇一三年にイギリスでは金属くず取引業法の制定というものをしております。この中で、金属くず取引業免許制度と、営業規範及び補則を定めております。その営業規範の第十条から第十五条において、金属くず取引業者に対し、免許証の謄本を事業所に提示する義務と、金属くずの取引及び処分に関する詳細かつ正確な記録を保存する義務並びにその売主の身元を確認する義…
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