特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
吉田雅之法務省大臣官房審議官
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。 先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあっ…
お答えいたします。
ピッキング防止法に規定する指定侵入工具の隠匿携帯禁止に違反して、我々だと検挙件数を把握しているわけでございますけれども、その検挙件数につきましては、令和六年は百七件というふうになっております。
では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
- (上の発言)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
困難という話なんですけれども、先ほども出ましたように、実は、隠し持っていなければいいという、自分が持っていれば大丈夫という、そういうことの中で、非常に、ある種、捜査あるいは警察官の裁量によるところが大きい部分がこの法律にはあるなというふうに思っています。 先に進みますが、検挙人数で外国人犯罪者のことがありました。先ほど数字はもうおっしゃられたので今回は挙げませんけれども、こうした外国人の不法滞在グループが存在するという報告もあるんですけれども、こうした外国人の裏に日本人の犯罪組織が関与しているというようなことに関しては、警察の方では把握をされていること…
お答えをいたします。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙された事案ということで、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものはございますが、指示役として日本人又は日本人の犯罪組織が介在していたというような事例は把握していないところでございます。
ありがとうございます。 さらに、今日は出入国管理庁の方にも来ていただいているんですけれども、本法案の罰則は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とリンクして、この隠匿携帯の罪で拘禁刑を受けた者は、執行猶予を含めて入管法の上陸拒否、退去強制の対象になり、また、出国命令や仮滞在の対象外になるというふうに聞いております。 これは、法的に言うと、衡平性、いわゆるバランスの問題、例えば、私が万引きして懲役二十年になるとか、そういうふうな法のバランスの問題で考えたときに、これは問題があるというふうに考えるのではないかと思っているんですが、この辺に関しては、政…