では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
上村英明 (れいわ新選組)
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の検挙人員百四十七人でございますが、これら被疑者を検挙した端緒、様々なものがありますので、一概にお答えすることは難しいのですけれども、例えばということで申し上げますと、関係者からの供述でございましたり、太陽光発電施設等に設置された防犯カメラの捜査、金属くず買取り業者の事業所付近で発見した不審車両への捜査、交通違反取締りなどを端緒とするものがあると承知しております。 警察としては、引き続き、あらゆる警察活動を通じて、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の取締りを徹底してまいりた…
ありがとうございます。 今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。 先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあっ…
お答えいたします。
ピッキング防止法に規定する指定侵入工具の隠匿携帯禁止に違反して、我々だと検挙件数を把握しているわけでございますけれども、その検挙件数につきましては、令和六年は百七件というふうになっております。
- (上の発言)
では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
困難という話なんですけれども、先ほども出ましたように、実は、隠し持っていなければいいという、自分が持っていれば大丈夫という、そういうことの中で、非常に、ある種、捜査あるいは警察官の裁量によるところが大きい部分がこの法律にはあるなというふうに思っています。 先に進みますが、検挙人数で外国人犯罪者のことがありました。先ほど数字はもうおっしゃられたので今回は挙げませんけれども、こうした外国人の不法滞在グループが存在するという報告もあるんですけれども、こうした外国人の裏に日本人の犯罪組織が関与しているというようなことに関しては、警察の方では把握をされていること…
お答えをいたします。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙された事案ということで、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものはございますが、指示役として日本人又は日本人の犯罪組織が介在していたというような事例は把握していないところでございます。