今回、法改正を提出する際に当たって、こういった議論を行った上で、今の法律の形で提出をさせていただきました。効果があると思っておりますし、期待をしているところでございますが、当然のことながら、法律を成立をさせていただいて施行させていただいた後の状況を当然追って見ていかなければなりませんし、また、先ほどもございましたが、悪質な営業の手口が新たに生まれたり、また社会の変化に伴って風俗環境や地域社会のニーズが変化をするということは当然にあり得ることでございます。それに伴い、法規制の在り方もそれに合わせて機敏に見直すということは言うまでもないということを申し上げたいと思います。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。
そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。
お答えいたします。 新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。 この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。 こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要…
最後の質問にしたいと思います。
先ほど、下野議員からもスカウトバックのところでAVは何で入らないんだという話をしたりとか、あと菊池議員からもいろいろな問題提起がありました。部分的にやはり逃げ道があるように見えます。
これは大臣に答弁を求めたいと思います。一定期間後に見直しを是非コミットしていただきたいと思います。大臣の答弁を求めたいと思います。
- (上の発言)
今回、法改正を提出する際に当たって、こういった議論を行った上で、今の法律の形で提出をさせていただきました。効果があると思っておりますし、期待をしているところでございますが、当然のことながら、法律を成立をさせていただいて施行させていただいた後の状況を当然追って見ていかなければなりませんし、また、先ほどもございましたが、悪質な営業の手口が新たに生まれたり、また社会の変化に伴って風俗環境や地域社会のニーズが変化をするということは当然にあり得ることでございます。それに伴い、法規制の在り方もそれに合わせて機敏に見直すということは言うまでもないということを申し上げたいと思います。
私、採決は答弁を見てからということにしておりました。今の答弁をもって賛成とさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕