お答えいたします。
新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。
この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。
こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要求すること、それ自体が適正な営業行為とは認められないというふうに捉えております。
そのため、売春等により善良の風俗が非常に高い蓋然性を伴って害されることを未然に防止するために、こうした行為を威迫、誘惑して要求する行為自体を罰則をもって禁止する必要があるというふうに考えております。
他方で、同条第一号につきましては、料金の支払いでございますので、これは通常の商行為を求めるものであります。したがいまして、その範囲を超えるような悪質な行為である料金の支払い等のために威迫して困惑させること、これを要件として規定しております。
177緒緒方林太郎政府参考人など
ちょっとよく分からないところがありましたが、質疑を移していきたいと思います。
同じく、この第二十二条における客の定義についてお伺いしたい。
この法律を読む限り、債務を背負ったお客さん、女性客だと思いますが、そのお客さんをソープランド等で勤務させる行為は対象なんですけれども、例えば客の親族を同じようにソープランドで働くように振り向けていくというのは、これは対象外です。例えば、母がホスト狂いになって借金をこさえて、その結果、ホスト側から、あなたをソープランドに送ったら法にひっかかるんだ、だから娘に行ってもらえというようなことがあり得ると思うんですよね。
…
この発言のページ
178檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、新法第二十二条の二における客には、客の家族や親族等は含まれません。あくまで客でございます。
ただ、御指摘のような事案におきましては、新法第二十二条の二第一号が適用できる場合もあり得るほか、接客従業者が客の家族に直接又は間接的に働きかけるような場合には、個別具体の事情を踏まえることとはなりますけれども、例えば脅迫罪等、そういったものに該当することも考えられますので、あらゆる法令の適用を検討した上で、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと考えております。
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179緒緒方林太郎政府参考人など
同じく第二十二条の二なんですが、売り掛け、立替えの、金を貸し付ける行為については、威迫して困惑することを要求しているんですね。単に威迫するだけじゃなくて、威迫して困惑しないと禁止行為に当たらない。逆に、先ほど言った売春とかなんとか、そういう話は誘惑するだけで禁止行為になるわけですよね。
そうすると、売り掛けとか立替えとか、金を貸し付けて返済させる行為については、威迫するだけじゃ駄目なんですね。誘惑じゃ駄目で、威迫するだけでも駄目で、威迫して困惑までしなきゃいけない。結構差が大きいと思うんですけれども、この違いについて述べていただければと思います。
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- (上の発言)
180檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新法第二十二条の二第一号では、料金の支払い等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を禁止する一方、同条第二号では、威迫又は誘惑により同号に列挙した行為を要求すること、これを禁止しております。
この点、同条第二号に列挙いたしました行為である売春、これは国内法上違法とされておりますし、性交や性交類似行為を伴う業務につきましては、職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当すると複数の裁判例において判示されております。
こういったことを踏まえますと、威迫、誘惑して料金の支払い等のためにこれらの行為等を要求すること、それ自体が適正な営業行為とは認められないというふうに捉えております。
そのため、売春等により善良の風俗が非常に高い蓋然性を伴って害されることを未然に防止するために、こうした行為を威迫、誘惑して要求する行為自体を罰則をもって禁止する必要があるというふうに考えております。
他方で、同条第一号につきましては、料金の支払いでございますので、これは通常の商行為を求めるものであります。したがいまして、その範囲を超えるような悪質な行為である料金の支払い等のために威迫して困惑させること、これを要件として規定しております。
181緒緒方林太郎政府参考人など
最後の質問にしたいと思います。
先ほど、下野議員からもスカウトバックのところでAVは何で入らないんだという話をしたりとか、あと菊池議員からもいろいろな問題提起がありました。部分的にやはり逃げ道があるように見えます。
これは大臣に答弁を求めたいと思います。一定期間後に見直しを是非コミットしていただきたいと思います。大臣の答弁を求めたいと思います。
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182
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回、法改正を提出する際に当たって、こういった議論を行った上で、今の法律の形で提出をさせていただきました。効果があると思っておりますし、期待をしているところでございますが、当然のことながら、法律を成立をさせていただいて施行させていただいた後の状況を当然追って見ていかなければなりませんし、また、先ほどもございましたが、悪質な営業の手口が新たに生まれたり、また社会の変化に伴って風俗環境や地域社会のニーズが変化をするということは当然にあり得ることでございます。それに伴い、法規制の在り方もそれに合わせて機敏に見直すということは言うまでもないということを申し上げた…
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183緒緒方林太郎政府参考人など
私、採決は答弁を見てからということにしておりました。今の答弁をもって賛成とさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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