この委員会の審議でも何度も御指摘させていただいておりますが、ビジネスモデルというものがございまして、ホストに来た女性のお客さんに借金を背負わせ、そして、スカウトにその情報を提供して、性風俗店に紹介をし働いてもらって、お金を回収するというものでございますので、これが全て回りますと、スカウトグループに先ほど御指摘あった五年間で七十億とかで、今大量なお金が流れているというところでございまして、そこをやはり断ち切るということが、つまり、このスカウトグループが成り立たなくなることになるわけでございますので、ここを今回押さえていきたいということで、今法案を出させていただいたところでございます。
警察では、こうしたスカウトグループを匿名・流動型犯罪グループと見て、その全容解明と解体に向けて、各都道府県警察において必要な体制を構築して取り組んでおります。
グループの首魁らを検挙するなど、捜査を推進しているところでございまして、引き続き、個々のスカウトの検挙にとどまらず、最終的な利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り等を進めるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。
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菊池大二郎(国民)
質問を変えていきたいと思います。
先ほどからも、この度追加された遵守事項についての御質疑があったと思います。
追加された遵守事項について、例えば、料金に関する虚偽説明、客が注文していない飲食等の提供については、現認する、そしてまた立証するというのが極めて難しいのではないかなというふうに思います。また、客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求については、恋愛感情というものについてどのような方法や基準で判断していくのか、いけるのかが問われていると思います。
また、遵守事項については、先ほども質疑がありましたけれども、罰則規定が置かれていないため、違反行為…
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145檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新設する遵守事項に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事案を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票、こういったものから立証していくということが想定されます。
また、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしておりますが…
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146
菊池大二郎(国民)
冒頭、この関連業界の七不思議じゃありませんけれども、私なりの特性に対する認識を申し上げましたけれども。そもそも、ホストクラブには私は行ったことがないのであれですけれども、いろいろ想像するに、この業界で恋愛感情とか疑似恋愛みたいなものがそもそも土台になっているんじゃないのかなみたいなところを何となく推察をするわけですよね。
その中で、こういった主観的なものをどのように客観的な指標で判断をし、そしてまた、先ほど申し上げましたけれども、リアルタイムでなかなか現認、確認をしていくというのは非常に難しいわけでありますので、その証拠の収集、集積という部分においては…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この委員会の審議でも何度も御指摘させていただいておりますが、ビジネスモデルというものがございまして、ホストに来た女性のお客さんに借金を背負わせ、そして、スカウトにその情報を提供して、性風俗店に紹介をし働いてもらって、お金を回収するというものでございますので、これが全て回りますと、スカウトグループに先ほど御指摘あった五年間で七十億とかで、今大量なお金が流れているというところでございまして、そこをやはり断ち切るということが、つまり、このスカウトグループが成り立たなくなることになるわけでございますので、ここを今回押さえていきたいということで、今法案を出させていただいたところでございます。
警察では、こうしたスカウトグループを匿名・流動型犯罪グループと見て、その全容解明と解体に向けて、各都道府県警察において必要な体制を構築して取り組んでおります。
グループの首魁らを検挙するなど、捜査を推進しているところでございまして、引き続き、個々のスカウトの検挙にとどまらず、最終的な利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り等を進めるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。
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菊池大二郎(国民)
ここの法案審議、この業界のみならず、必ず犯罪行為に対して蓋をすれば法律の抜け穴を探してくるというのは、次なる分野に移っていくというところを必ず考えていかなきゃいけない。これまで誰かが仲介してきたところが蓋をされれば、求人、求職というこの構図を新たにつくり出していく何かが動くと思いますので、その辺も機微にわたるところまで反応していっていただければなというふうに思います。
続いて、禁止行為の罰則規定についてお伺いしますけれども、こちらは六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑ということで、果たしてこの法定刑の妥当性があるのか、十分と言えるのかというふうに私な…
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149檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
罰則の法定刑を定めるに当たりましては、他の罪との均衡等、様々な観点から総合的な考慮がなされるべきものでございます。
新設の禁止行為につきましては、導入する目的、趣旨を踏まえ、風営適正化法における他の罪との均衡等も考慮しまして、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科としたものでございます。
当然、本改正案の成立、施行後におきまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、今後の規定の遵守状況等を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えておりますし、罰則に併せまして店舗の方には行政処分等を重ねて科すことも可能でございま…
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150
菊池大二郎(国民)
時間も迫ってきましたので、最後、二つ質問する予定でしたけれども、ちょっと一つに集約して質問させていただきたいと思います。
先ほどから、この周知啓発をいかに図るのかというところでありまして、これまでも実践をされてきているというふうに承知をしておりますけれども、実際にしっかりターゲットとされる方に届かなければ意味がない、漠然と活動しても何ら意味がないというふうに思います。
SNSによる対応、先ほど御答弁ありましたけれども、地方から都市部へ転入する時期、タイミングを狙っていく、効果的な実践が必要になります。また、冒頭申し上げたとおり、居場所として狙われる業…
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