冒頭、この関連業界の七不思議じゃありませんけれども、私なりの特性に対する認識を申し上げましたけれども。そもそも、ホストクラブには私は行ったことがないのであれですけれども、いろいろ想像するに、この業界で恋愛感情とか疑似恋愛みたいなものがそもそも土台になっているんじゃないのかなみたいなところを何となく推察をするわけですよね。
その中で、こういった主観的なものをどのように客観的な指標で判断をし、そしてまた、先ほど申し上げましたけれども、リアルタイムでなかなか現認、確認をしていくというのは非常に難しいわけでありますので、その証拠の収集、集積という部分においては、これから仮に摘発される事例があるとするならば、それが果たす役割というのは非常に大きくなってくるんだろうというふうに思います。
変な話、営業行為と言われるような、LINEを送ったり、メールを送ったりとかする中で、政府が説明するように、営業が悪いとランキングが下がるからとかというような形で、恋愛感情を持ち込んだLINEをしたり、メールをしたり、電話をしたりする、そういったこと自体もこれから抑止的になっていくのかなというふうに思いましたので、質問させていただきました。
続いて、スカウトバックに関して質問させていただきます。
これまでも職業安定法による規制、これは非常に重い規制でして、十年以下の拘禁刑があります。一定の抑止が働いてきたんだろうと思いますけれども、実際は、特定のスカウト集団が五年間で約七十億円にも及ぶ収益を上げてきたということから分かるように、より強力な法整備が必要であるということは当然であると思います。
また、例えば東京を始めとする都市圏でホストクラブを利用した客が地方の性風俗店で働かされるというような実態もあるようで、警視庁のみならず、全国的な警察組織が連携をし、対応する必要があります。
そこで、スカウトバック規制の背景と、売春を始めとする本法案で言う禁止行為を摘発、撲滅していくための今後の対策についてお伺いしたいと思います。
143桝桝野龍太内閣官房内閣参事官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む事案の中には、人身取引議定書に定める人身取引に該当し得るものもあると承知してございます。
現行の人身取引対策行動計画二〇二二におきましては、売春事犯等の人身取引関連事犯の取締り、人身取引の被害者の保護、支援を推進することとしておりまして、悪質ホストクラブ問題に対しても、警察におきまして厳正な取締りを推進しているほか、関係機関が連携いたしまして、ポスターの掲示やチラシの配布等による注意喚起や…
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菊池大二郎(国民)
質問を変えていきたいと思います。
先ほどからも、この度追加された遵守事項についての御質疑があったと思います。
追加された遵守事項について、例えば、料金に関する虚偽説明、客が注文していない飲食等の提供については、現認する、そしてまた立証するというのが極めて難しいのではないかなというふうに思います。また、客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求については、恋愛感情というものについてどのような方法や基準で判断していくのか、いけるのかが問われていると思います。
また、遵守事項については、先ほども質疑がありましたけれども、罰則規定が置かれていないため、違反行為…
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145檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新設する遵守事項に違反することの立証方法につきましては、個別具体の事案に応じて様々な方法があると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、警察において違反が疑われる事案を認知した場合には、被害者からの聴取に加え、関係者からの聴取、違反行為の前後の被害者と関係者とのやり取り、店のメニュー表や売上伝票、こういったものから立証していくということが想定されます。
また、遵守事項に関して違反が認められた場合には、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違反の是正を図ることとしておりますが…
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- (上の発言)
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菊池大二郎(国民)
冒頭、この関連業界の七不思議じゃありませんけれども、私なりの特性に対する認識を申し上げましたけれども。そもそも、ホストクラブには私は行ったことがないのであれですけれども、いろいろ想像するに、この業界で恋愛感情とか疑似恋愛みたいなものがそもそも土台になっているんじゃないのかなみたいなところを何となく推察をするわけですよね。
その中で、こういった主観的なものをどのように客観的な指標で判断をし、そしてまた、先ほど申し上げましたけれども、リアルタイムでなかなか現認、確認をしていくというのは非常に難しいわけでありますので、その証拠の収集、集積という部分においては、これから仮に摘発される事例があるとするならば、それが果たす役割というのは非常に大きくなってくるんだろうというふうに思います。
変な話、営業行為と言われるような、LINEを送ったり、メールを送ったりとかする中で、政府が説明するように、営業が悪いとランキングが下がるからとかというような形で、恋愛感情を持ち込んだLINEをしたり、メールをしたり、電話をしたりする、そういったこと自体もこれから抑止的になっていくのかなというふうに思いましたので、質問させていただきました。
続いて、スカウトバックに関して質問させていただきます。
これまでも職業安定法による規制、これは非常に重い規制でして、十年以下の拘禁刑があります。一定の抑止が働いてきたんだろうと思いますけれども、実際は、特定のスカウト集団が五年間で約七十億円にも及ぶ収益を上げてきたということから分かるように、より強力な法整備が必要であるということは当然であると思います。
また、例えば東京を始めとする都市圏でホストクラブを利用した客が地方の性風俗店で働かされるというような実態もあるようで、警視庁のみならず、全国的な警察組織が連携をし、対応する必要があります。
そこで、スカウトバック規制の背景と、売春を始めとする本法案で言う禁止行為を摘発、撲滅していくための今後の対策についてお伺いしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この委員会の審議でも何度も御指摘させていただいておりますが、ビジネスモデルというものがございまして、ホストに来た女性のお客さんに借金を背負わせ、そして、スカウトにその情報を提供して、性風俗店に紹介をし働いてもらって、お金を回収するというものでございますので、これが全て回りますと、スカウトグループに先ほど御指摘あった五年間で七十億とかで、今大量なお金が流れているというところでございまして、そこをやはり断ち切るということが、つまり、このスカウトグループが成り立たなくなることになるわけでございますので、ここを今回押さえていきたいということで、今法案を出させてい…
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菊池大二郎(国民)
ここの法案審議、この業界のみならず、必ず犯罪行為に対して蓋をすれば法律の抜け穴を探してくるというのは、次なる分野に移っていくというところを必ず考えていかなきゃいけない。これまで誰かが仲介してきたところが蓋をされれば、求人、求職というこの構図を新たにつくり出していく何かが動くと思いますので、その辺も機微にわたるところまで反応していっていただければなというふうに思います。
続いて、禁止行為の罰則規定についてお伺いしますけれども、こちらは六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑ということで、果たしてこの法定刑の妥当性があるのか、十分と言えるのかというふうに私な…
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149檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
罰則の法定刑を定めるに当たりましては、他の罪との均衡等、様々な観点から総合的な考慮がなされるべきものでございます。
新設の禁止行為につきましては、導入する目的、趣旨を踏まえ、風営適正化法における他の罪との均衡等も考慮しまして、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれの併科としたものでございます。
当然、本改正案の成立、施行後におきまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、今後の規定の遵守状況等を注視し、必要な検討をしてまいりたいと考えておりますし、罰則に併せまして店舗の方には行政処分等を重ねて科すことも可能でございま…
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