お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
よろしくお願いいたします。 続いて、三点目の質問に移らさせていただきます。接待飲食業に係る遵守事項の定量化ということについて、警察庁にお尋ねをいたします。 このお尋ねの前に、恋愛感情等について、ちょっと遵守事項の確認なんですが、例えば、恋愛感情につけ込んでホストが女性をその気にさせて、ある程度時間がたったときに、女性にもうちょっとホストと飲みたい、いたいという思いをさせておいて、ホストが時間だからもう次に行くよと言ったときに、ホストはこう言うわけですよ、もう一本シャンパン入れてくれたらもうちょっといられるよと。女性はこう言うわけです、じゃ、いいや、今…
お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
該当するということでございました。
もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。
よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
二回、三回という回数を重ねるときに、安価ですよという言葉をかけながら、結構、五万、十万という部分で請求をされて、売掛金が重なるという部分がありますので、そこの部分をしっかりとウォッチをしていただければというふうに思います。
そして、お伝えしたいのが、一つが上限金額の設定ということです。
参議院でも議論があったと思うんですが、法案の作成において、この上限金額の設定を検討されたか確認をしたいと思います。
お答えいたします。
料金額の設定等、どのような規制にするかにつきましては、有識者の御意見も伺いながら検討してきたところでございますが、上限額につきましては、例えば飲食や遊興に係る料金が適正なものかどうかにつきましては個別具体の事情により決まってくるものでございまして、これを法令で具体的金額を定めるなどして一律に規制するということにつきましては、経済活動への規制の在り方や規制の実効性、こういったものの観点を含めまして慎重な検討を要するものと考えておりました。
私、そうはいっても、ある程度の線引き、結局、お金のトラブルで、積もり積もって、その売掛金が払えないということになりますので、例えば十万なりの線引きをしていただく。これはこの前も議論をさせてもらったんです、昨日も。例えば十万円に設定したら、なら十万円までいいのかというような形になるんじゃないかと言われますけれども、一方で、そこでシャットアウトできるんですよね。今の被害額を聞くと何百万、何千万に膨れ上がっているという状況でもございます。 例えば、車のスピード取締り違反でも上限は設定がありますよね、六十キロとか八十キロ。そこで抑えておけば、それ以上出せば捕ま…