お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
それで、かつても、二十億円規模の所得隠しをしていたというホストクラブもあると思います。繰り返しになりますが、このお金の中には、ホストクラブへ多額の支払いをせざるを得なかった女性の支払い金も含まれていると思います。税務調査は、ホストクラブへの支払い後のお金の調査になるため、支払いを行った女性への直接の救済措置にはなりませんが、そもそも、ホストを取り巻く環境、仕組みが確立していないことが悪質ホストクラブ問題の本質と捉えています。
できるだけ後追いにならないよう、税務調査を適宜適切に進めていただきたいと思いますが、政務官の御決意をお聞かせください。
ありがとうございます。
委員が抱いていただいている問題意識は共有しているところでございます。いずれにしましても、国税当局において、今後とも、法令にのっとり、適正、公平な課税の実現の観点から、適切にしっかりと対応してまいるものだと承知しております。
よろしくお願いいたします。 続いて、三点目の質問に移らさせていただきます。接待飲食業に係る遵守事項の定量化ということについて、警察庁にお尋ねをいたします。 このお尋ねの前に、恋愛感情等について、ちょっと遵守事項の確認なんですが、例えば、恋愛感情につけ込んでホストが女性をその気にさせて、ある程度時間がたったときに、女性にもうちょっとホストと飲みたい、いたいという思いをさせておいて、ホストが時間だからもう次に行くよと言ったときに、ホストはこう言うわけですよ、もう一本シャンパン入れてくれたらもうちょっといられるよと。女性はこう言うわけです、じゃ、いいや、今…
お答えいたします。
今回新たに遵守事項等追加します規定におきましては、「恋愛感情その他の好意の感情を抱き、」というふうに書いてございます。ですから、そのものの恋愛感情ではなくても、例えばホストの方に対する好意とか憧れとかそういったものも対象になってくるものでございますので、今委員がおっしゃられたようなものについては、個々具体の事例によっての判断ということにはなりますけれども、当然該当するようなケースもあろうかと思っております。
該当するということでございました。
もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。
よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
二回、三回という回数を重ねるときに、安価ですよという言葉をかけながら、結構、五万、十万という部分で請求をされて、売掛金が重なるという部分がありますので、そこの部分をしっかりとウォッチをしていただければというふうに思います。
そして、お伝えしたいのが、一つが上限金額の設定ということです。
参議院でも議論があったと思うんですが、法案の作成において、この上限金額の設定を検討されたか確認をしたいと思います。