お答え申し上げます。
令和六年四月一日時点で配置をされている非正規の女性相談支援員のうち、令和四年度以前から当該自治体に配置されている方につきまして、令和六年四月の基本給を時給換算いたしますと、平均で千四百九十六円というふうなことでございます。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
お答え申し上げます。
令和六年四月一日時点で配置をされている非正規の女性相談支援員のうち、令和四年度以前から当該自治体に配置されている方につきまして、令和六年四月の基本給を時給換算いたしますと、平均で千四百九十六円というふうなことでございます。
相談件数が非常に増えてきているということの背景についてもお話をいただきました。是非、そういったものについてしっかりとした相談体制を整えていく、そういう点でも関係機関との連携という話がございました。是非、こういった取組を行っていくときに、相談対応についての関係行政機関との連携において、連携先について警察庁としても示しているところであります。 その一つでもあります女性相談支援センターについてですけれども、女性相談支援員の処遇改善についてお尋ねをいたします。 悪質ホストクラブ問題についての政府広報ビラで、初めに述べたように、被害女性が、どこに相談すればよい…
お答え申し上げます。
女性相談支援員の配置状況ということでございますが、令和六年四月一日時点で各自治体に配置されております女性相談支援員のうち、令和四年度以前から配置されている方につきましては、正規職員が百八名、非正規職員が九百五十名ということでございまして、全体に占める割合としては、正規職員の方が約一割、非正規職員の方が約九割というふうになっているということでございます。
非正規の方が九割ということであります。
このような非正規職員の給与というのはどうなっておりますか。
お答え申し上げます。
令和六年四月一日時点で配置をされている非正規の女性相談支援員のうち、令和四年度以前から当該自治体に配置されている方につきまして、令和六年四月の基本給を時給換算いたしますと、平均で千四百九十六円というふうなことでございます。
時給が千四百九十六円というのは余りにも低いと言わざるを得ません。本当に専門性が求められる、丁寧な相談活動を担っておられるこういった方についての、時給換算での千五百円にも届かないというのは余りにも低いということを言わざるを得ません。 さらに、この調査では、この実態について、国庫補助基準額はおおむね時給千五百七十六円、多くの自治体で乖離が見られると厚労省も指摘をしております。 実際、基準額を超えているのは五都県と承知をしておりまして、残りの四十二道府県はこれを下回っているということで、厚労省として、こういう乖離をどう改めていくのか、引き上げていくのか、こ…
お答え申し上げます。 女性相談支援員につきましては、困難な問題を抱える女性にとっての最初の窓口として相談に応じ、女性の状況などに応じた必要な支援のコーディネートを行うなど、女性支援において重要な役割を担っているということでございます。 女性相談支援員につきましては地方公務員ということでございますので、任用や労働条件につきましては自治体において判断をしていただくということではございますが、職務を行うために必要な能力、専門的な知識経験を有する人材の登用、職務に見合った処遇に御配慮をいただきたいというふうに考えております。 こうしたことから、厚生労働省に…
女性相談支援員の方々というのは専門的な知見、知識を持って対応しておられるわけです。こういった仕事、役割、能力について、都道府県で差があるわけではありません。そういう点でも、そこで賃金の違いが生まれるということ自身がおかしいわけであって、やはり、一律のこういう賃金体系にしていくような、こういう取組を促していく姿勢というのが国には求められるということを申し上げます。 あわせて、処遇改善の話もありました。是非とも正規化を目指すような処遇改善というのは必要だということを強調しておきたいと思います。厚労省の資料によれば、在職年数が三年未満の相談員が、都道府県では…