大変な作業だと思いますけれども、しっかり立入りを行うべきだと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思っています。
それから、もう一つの柱についてですけれども、性風俗店によるスカウトバックの禁止が盛り込まれたところでありますが、悪質ホストクラブをめぐっては、借金を抱えた女性客をホストがスカウトを介して性風俗店にあっせんし、性風俗店からスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、いわゆるスカウトバックが行われているといった実態が見られていますが、最近の報道でも、警視庁が巨大スカウトグループを検挙し、全国の性風俗店に数多くの女性があっせんされていたという事実が明らかになったところであります。
こうしたスカウトグループの実態や警察による取締りの方針についてお伺いします。簡潔にお願いします。
9檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風営適正化法第十六条におきましては、風俗営業者は、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならないこととされております。
この点、ホストクラブ等の広告物の内容や形状については様々なものがあると考えられることから、これらが同条に違反するか、一概にお答えすることは困難ではございます。
ただ、その上で申し上げますと、ホストクラブ等の広告物の中でも、接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の遊興若しくは飲食をする意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさ…
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栗原渉(自民)
是非、知恵を出して取組を進めていただきたいと思います。
次に、今回新設される遵守事項や禁止行為も含めて、ホストクラブ等の悪質な営業行為を把握し、これを是正させたり取り締まったりするためには、警察によるホストクラブ等の実態把握が重要であると考えるところでありますが、風営法では警察による立入り権限が認められているということなんですが、刑事訴訟法の捜索との違い、あるいは、立入りを行うに当たって何か要件があるのか、御説明を簡潔にお願いしたいと思います。
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11檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
風営適正化法第三十七条第二項におきまして、警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業の営業所等に立ち入ることができると規定されております。
風営適正化法上の立入りにつきましては、刑事手続である刑事訴訟法上の捜索と異なり、具体的な被疑事実が存在する蓋然性を問わず、行政上の指導監督のために必要な場合には、質問や帳簿等の検査等のために営業所に立ち入ることができることとされております。
そこで、本改正案が成立、施行した暁には、ホストクラブの営業所への立入りを通じまして、法の遵守状況を調査し、違法行為を確認した場合には厳正な行政処…
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- (上の発言)
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栗原渉(自民)
大変な作業だと思いますけれども、しっかり立入りを行うべきだと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思っています。
それから、もう一つの柱についてですけれども、性風俗店によるスカウトバックの禁止が盛り込まれたところでありますが、悪質ホストクラブをめぐっては、借金を抱えた女性客をホストがスカウトを介して性風俗店にあっせんし、性風俗店からスカウトに対して女性の紹介料が支払われる、いわゆるスカウトバックが行われているといった実態が見られていますが、最近の報道でも、警視庁が巨大スカウトグループを検挙し、全国の性風俗店に数多くの女性があっせんされていたという事実が明らかになったところであります。
こうしたスカウトグループの実態や警察による取締りの方針についてお伺いします。簡潔にお願いします。
13檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察の捜査を通じまして、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルの存在が明らかとなっております。例えば、警視庁で捜査をしておりますが、スカウトグループ「アクセス」は、約三百人の構成員を有し、全国約千八百の性風俗店に女性を紹介して、五年間で約七十億円の収益を得ていると見られるところでございます。
警察では、こうしたスカウトグループを匿名・流動型犯罪グループと見て、その全容解明と解体に向け、各都道府県警察におきまして必要な体制を構築して取り組んでいるところであり、グループの首魁らを検挙する…
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栗原渉(自民)
ありがとうございました。
冒頭の大臣の説明の中でも、スカウトバックの今の状況について、これは一つのビジネスモデルになっている、あるいは、いわゆるトクリュウと言われている匿名・流動型犯罪グループ、このことが背景にあるということも言及されたところでありますけれども。
最後の質問をしたいと思いますが、一つ、これは私の経験からちょっと申し上げたいことがこの点についてございます。
平成の三年に暴力団対策法が成立した後、しばらくずっと警察が頑張っていただいて、ところが非常にいろいろな問題ができて、そこで、平成二十一年十月に福岡県、私は福岡県議会にいたものですか…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今般の改正案が可決、成立した暁には、警察におきまして、法律に盛り込まれた各種規定に基づいて、違法行為について徹底した取締りを行っていくようしっかりと指導してまいりたいと思っておりますが、同時に、警察の取組のみならず、今委員が御指摘のとおり、社会全体で、トクリュウ等が関与する悪質なビジネスを見逃さず、また、被害に遭う女性には支援の手を差し伸べることが重要であります。今回の法改正を契機に、そうした社会全体の機運が醸成されることを期待すると同時に、我々も努力をしたいと思います。
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