檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

風営適正化法第三十七条第二項におきまして、警察職員は、法の施行に必要な限度において、風俗営業の営業所等に立ち入ることができると規定されております。

風営適正化法上の立入りにつきましては、刑事手続である刑事訴訟法上の捜索と異なり、具体的な被疑事実が存在する蓋然性を問わず、行政上の指導監督のために必要な場合には、質問や帳簿等の検査等のために営業所に立ち入ることができることとされております。

そこで、本改正案が成立、施行した暁には、ホストクラブの営業所への立入りを通じまして、法の遵守状況を調査し、違法行為を確認した場合には厳正な行政処分等を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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