お答えいたします。
道路法上の道路に限らず、お尋ねの農道や林道、港湾道路を含めまして、一般交通の用に供されている道路は法定速度の見直しの対象となり、中央線がないなどの場合は、法定速度は時速三十キロメートルとなります。
一方で、農道等につきましては、幅員が広いものの中央線がないものや、センターラインがあっても道路交通法上の中央線に該当しないものもございまして、実際に、これまでも、速度規制がない場合には、その法定速度は時速六十キロメートルとなっているものもございます。
したがいまして、時速三十キロメートルの法定速度の対象となり得る農道といった道路につきまして、交通量や車道幅員、設計速度などの観点から、それが実態と合わないものの把握に努めるなどし、法定速度の対象とすることが適当でないものにつきましては、今後、交通実態等を踏まえた速度規制を実施する必要があるものと考えているところでございます。
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塩川鉄也(共産)
重大な事故は、もちろん大きな道路で起こる場合がありますけれども、しかし、生活道路において、こういった死亡事故につながるような、歩行中やまた自転車を利用している方の死傷者の占める割合がやはり五・五メートル以上に比べても大変高いという点が生活道路の課題だということでの今回の措置だと承知をしております。このような生活道路の歩行者や自転車利用者の安全を確保する対策が必要であります。
坂井国家公安委員長にお尋ねしますけれども、道路法上の道路の総延長が百二十三万キロあると聞いております。そのうち、五・五メートル未満のいわゆる生活道路は八十七万キロということで、全体…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
多くの方に知っていただくというのは大変大事なことでありまして、周知というのは大変重要であろうかと思っております。
今日お配りいただいたポスターでありますが、個人的に思いましても、かなりよくできたものではないかなと思っておりますけれども、こういったチラシやポスターなどを活用すると同時に、来年九月の施行に向けて、関係機関の協力を得つつ、国民の皆様に対する広報啓発をいろいろな機会を捉えてお願いをすると同時に、進めていくよう、警察を指導してまいりたいと思っております。
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塩川鉄也(共産)
時速三十キロというのは、非常に重大な死傷につながるような事故が大きく増えるというその目安というところの認識を多くのやはりドライバーの方に周知をするということが本来の趣旨でもあろうかと思います。
そういう点での大きな転換にもなるという点では、その周知について、ポスターだけだとどうしても限りがありますので、そういった点についての様々な対応について工夫をいただきたいと思っております。
道路法上の道路の話で今まで来ているわけですけれども、道路法上の道路でない林道ですとか農道ですとか港湾の道路などもあります。そういったところについても、このような生活道路対策、…
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- (上の発言)
143早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
道路法上の道路に限らず、お尋ねの農道や林道、港湾道路を含めまして、一般交通の用に供されている道路は法定速度の見直しの対象となり、中央線がないなどの場合は、法定速度は時速三十キロメートルとなります。
一方で、農道等につきましては、幅員が広いものの中央線がないものや、センターラインがあっても道路交通法上の中央線に該当しないものもございまして、実際に、これまでも、速度規制がない場合には、その法定速度は時速六十キロメートルとなっているものもございます。
したがいまして、時速三十キロメートルの法定速度の対象となり得る農道といった道路につきまして、交通量や車道幅員、設計速度などの観点から、それが実態と合わないものの把握に努めるなどし、法定速度の対象とすることが適当でないものにつきましては、今後、交通実態等を踏まえた速度規制を実施する必要があるものと考えているところでございます。
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塩川鉄也(共産)
警察庁の通達には、引下げ対象道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロの最高速度が適用されることが実態と合わないものの把握に努めるということもありますので、そういう点で、当然、実情に沿った対応になるわけですけれども、地域住民の方の意見や要望を踏まえた対応ということで是非行っていただきたいと思っています。
この措置との関係で、私がこの間取り上げてきたゾーン30プラスですけれども、生活道路の交通安全対策として、警察による最高速度時速三十キロの区域規制を行うゾーン30と、あと、道路管理者による、国交省などが行ってきたハンプや狭窄やスラロ…
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145早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
ゾーン30プラスは、時速三十キロメートルの速度規制を一定の区域において行う警察の交通規制と、速度抑制を行うハンプといった物理的デバイスの道路管理者による設置との適切な組合せにより、生活道路における交通安全の向上を図るものでございます。
ゾーン30プラスは、令和五年度末現在、全国で百二十八地区において整備されており、埼玉県では、さいたま市内の十地区を含め、県内に二十地区が整備されているところでございます。
ゾーン30プラスの整備に際しましては、地域の要望などを把握し、道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携することや、交通規制を実…
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塩川鉄也(共産)
令和六年度末で、埼玉県に二十地区、その後、更に増やして、八地区ぐらいプラスになっているというふうにもお聞きしました。さいたま市の現場での御説明も、埼玉県警や、またさいたま市にも伺ったところです。
坂井委員長にお尋ねしますけれども、このようなゾーン30プラスの普及のために是非取組を強めていただきたいと思うんですが、今後どのような取組を行っていくのかについてお答えください。
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