まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 363 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
これは、監事は全く関わらないということですか。
法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。
もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。
それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断されるというふうに思います。
だから、会議の業務から外れていますよといったことを指摘するのは監事の仕事の範囲内ということですね。
- (上の発言)
まず、監事だけじゃなくて役員もそういうことはできますし、それから、監事は何でもできるかというと、基本的に法人の中ですので、どこか、その人の家で何か違法行為をやったというのを監事がやるということじゃありません。監事はあくまでも法人の業務に関する監査をするということでございます。
だから、会議の業務、外れていますといったことをやれば罰則の対象ですよと。その外れていますよという判断を監事がするということですね。
ですから、ですからと失礼しました。
会長が判断して、例えばその人を処分するとか注意するということで、監事はあくまでも、見つけたら会長に報告するということでございます。
会長とともに総理大臣にも言うんですよね。