坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)

これは、独立行政法人のような組織にはしないという有識者懇談会の方針に沿って、学術会議にふさわしいと思われる法人の形にしたわけであります。

独立行政法人制度におきましては、まず、法人の長を主務大臣が任命をいたします。ですから、トップは主務大臣が任命をする。当然これは、解雇する権限も持つということになります。主務大臣が中期目標を法人に示し、そして中期計画を出してもらって、これを主務大臣が認可をするという手続があります。そして、法人の業務の実績全般について主務大臣が評価を行うということがございまして、予算づけがなされ、動いてまいります。

これに対して、今回の学術会議は、人事や業務への直接的な関与を通じて監督権限を行使することは行いません。やりません。総理大臣によっての会員及び会長の任命は行わない。内閣総理大臣による中期目標の指示、中期的な活動計画の認可もありません。評価についても、内閣総理大臣が業務の実績全般について行うのではなくて、専門家が学術会議の自己点検評価についてだけ意見を述べるなど、国による関与は、説明責任を果たすための必要最小限の仕組みにとどめているというところでございまして、同じように、監事や評価等に関しても、学術会議の学術的な内容、価値を判断はしないということになっていて、そして、この法律は、政府による不当な介入を許容しないという法律になっていることを御理解いただきたいと思います。

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