笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)

御説明申し上げます。

これは業務とも関連していまして、法案の三十七条第四号で、学術会議の業務として「学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務」というふうに規定していて、このような業務の一環として、先生がおっしゃる、国際団体に加入する分担金を払うということになっています。

四十一条に内閣総理大臣の承認が必要というふうに書いてあるわけですけれども、形式的なという意味合い、必ずしもあれですけれども、現行法の六条の二と同じ趣旨でございます、それは変わるものではございません。これまで同様、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されるということでございます。

前後のやりとり

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