お答えいたします。
御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。
実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
お答えいたします。
御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。
実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
ありがとうございます。 今の御説明で、デュアルユースなるものの研究については否定するものではないということでございましたが、これは確かに、令和四年に、デュアルユースとそうでないものと単純に二分するのはもはや困難であるということで、一律に判断するのは現実的ではないということを回答されております。そういうかいもありまして、また大学からの応募の件数が増えているということでございますが、やはりそれ以前は少ない、少なくなったと言わざるを得ないというふうに私は思います。 この二〇一七年の声明によって、日本学術会議は、大学等の各研究機関に対して、軍事的安全保障研究…
お答えします。
令和五年の九月に出しました方針以降、特段の変更はございません。
とにかく、新法によって新しく特殊法人になり、そして、政府と学術会議とお互い信頼関係を持って進んでいくという姿を望んでおります。 次の質問に移りたいと思います。 日本学術会議と中国科学技術協会との連携についてお尋ねします。 日本学術会議は、二〇一五年に、中国科学技術協会と相互協力の覚書を交わしています。覚書には、学術活動の情報交換、アイデアや情報の交換のための研究者の間の交流、科学情報の共有などの協力を行うこととなっております。 実際に、日本学術会議と中国科学技術協会との間で、どれくらいの頻度でどのような協力活動を行っているのか、具体的に教えていた…
お答えいたします。
御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。
実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
ありがとうございます。 今の御説明ですと、覚書には先ほど私が話したとおり書かれているものの、交流頻度また内容等についてはそれほど深く進んでいるものではないというふうに理解しました。 私は、この両団体で交わした覚書のとおりの科学技術の情報交換、情報共有を行っていたとすれば、安全保障上ゆゆしき事態だと思ったのでありますが、実際は今答弁があった程度の交流ということなので、少し安心しております。なぜならば、学術会議が中国科学技術協会と連携しているのであれば、間接的に中国の人民解放軍の関係団体ともつながっていることになるからであります。 二〇一三年に、中国政…
お答えいたします。
日本学術会議と中国科学技術協会との間で結ばれました覚書は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものでありまして、御懸念には当たらないと考えております。
しかしながら、今後とも、ナショナルアカデミーとしてふさわしい適切な学術交流を行ってまいりたいと考えております。
以上です。
私は、この覚書の締結については、やはりもう少し慎重に考えるべきだと思っております。中国製造二〇二五が発表された時期とも重なっておりますので、是非、今後とも、この覚書は新法人に移ってからも有効ということでありますので、これは慎重に慎重を期したおつき合いをするということ、しなくてもいいんですけれども、するということでお願いをします。そのことを強く会長に要望いたします。 次に、本法案における日本学術会議の外国人会員の在り方について御質問させていただきたいと思います。 現行の学術会議は国の機関でありますので、会員の身分は非常勤の特別職公務員となります。日本の…