ありがとうございます。
今の御説明で、デュアルユースなるものの研究については否定するものではないということでございましたが、これは確かに、令和四年に、デュアルユースとそうでないものと単純に二分するのはもはや困難であるということで、一律に判断するのは現実的ではないということを回答されております。そういうかいもありまして、また大学からの応募の件数が増えているということでございますが、やはりそれ以前は少ない、少なくなったと言わざるを得ないというふうに私は思います。
この二〇一七年の声明によって、日本学術会議は、大学等の各研究機関に対して、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、技術的、倫理的に審査する制度を設けることを求めております。今御説明があったとおりでございます。また、学協会等に対して、ガイドライン等を設定することを同様に求めております。そして、先ほど防衛装備庁からもありますように、今もなお、このことが大学等における防衛関係の研究活動に対する障害となっております。個人の学問の自由には介入する一方で、学術会議の集団の学問の自由は守れという、これは私は矛盾していると思います。
戦後間もなく、アメリカの占領下で、日本学術会議がアメリカの手でつくられたときと時代は大きく変わりました。今、日本が戦争をしかけることはございません。今回、特殊法人になることを機にして、日本学術会議には、現在の日本の置かれている状況に合った研究をすることを尊重してほしいと思います。そして、研究者個人の学問の自由を侵さない組織になることを期待しております。
このことについて、会長、いかがコメントされますか。
5松松本恭典防衛装備庁技術戦略部長
安全保障技術研究推進制度につきましては、二〇一五年に制度を創設し、初年度は大学等から五十八件の応募がありましたが、翌年度以降は大学等による応募が減少し、十件前後で推移していたところです。
その後、我々の方でも制度を御理解いただくための様々な努力を重ね、また、二〇二二年には、小林内閣府特命担当大臣宛てに日本学術会議会長から「先端科学技術と「研究インテグリティ」の関係について(回答)」が示されたことを踏まえ、二〇二三年度以降、件数自体は増加し、昨年度は四十四件の応募があったところです。
他方、依然として安全保障に関する研究に対して慎重な姿勢を取り続ける主…
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黄川田仁志(自民)
ありがとうございます。
この学術会議の声明が防衛装備庁の募集にネガティブに影響しているということは、私が持っている資料では、今詳しく説明はございませんが、やはり一七年の声明発出以降、十二件、九件、九件、その後十二件ということで、非常に、当初出発した募集件数、これは大学に対する件数でございますが、大学からの募集でございますが、減っているということで、私はこれはネガティブに影響したというふうに考えております。そして、この声明が研究者の萎縮を招いたと思っております。
日本学術会議は、安全保障技術研究推進制度に応募した研究者に対し、直接的又は間接的に圧力をか…
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7光光石衛日本学術会議会長
お答えいたします。
平成二十九年の声明、軍事的安全保障研究に関する声明は、大学等の各研究機関に、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきであることを求めるものでありますが、いわゆるデュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。また、本声明に関連し、日本学術会議として、個別の研究者の研究活動に対し、何らかの働きかけを行ったという事実はなく、また行うべきでもないとも考えております。
以上です。
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- (上の発言)
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黄川田仁志(自民)
ありがとうございます。
今の御説明で、デュアルユースなるものの研究については否定するものではないということでございましたが、これは確かに、令和四年に、デュアルユースとそうでないものと単純に二分するのはもはや困難であるということで、一律に判断するのは現実的ではないということを回答されております。そういうかいもありまして、また大学からの応募の件数が増えているということでございますが、やはりそれ以前は少ない、少なくなったと言わざるを得ないというふうに私は思います。
この二〇一七年の声明によって、日本学術会議は、大学等の各研究機関に対して、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、技術的、倫理的に審査する制度を設けることを求めております。今御説明があったとおりでございます。また、学協会等に対して、ガイドライン等を設定することを同様に求めております。そして、先ほど防衛装備庁からもありますように、今もなお、このことが大学等における防衛関係の研究活動に対する障害となっております。個人の学問の自由には介入する一方で、学術会議の集団の学問の自由は守れという、これは私は矛盾していると思います。
戦後間もなく、アメリカの占領下で、日本学術会議がアメリカの手でつくられたときと時代は大きく変わりました。今、日本が戦争をしかけることはございません。今回、特殊法人になることを機にして、日本学術会議には、現在の日本の置かれている状況に合った研究をすることを尊重してほしいと思います。そして、研究者個人の学問の自由を侵さない組織になることを期待しております。
このことについて、会長、いかがコメントされますか。
9光光石衛日本学術会議会長
お答えします。
令和五年の九月に出しました方針以降、特段の変更はございません。
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黄川田仁志(自民)
とにかく、新法によって新しく特殊法人になり、そして、政府と学術会議とお互い信頼関係を持って進んでいくという姿を望んでおります。
次の質問に移りたいと思います。
日本学術会議と中国科学技術協会との連携についてお尋ねします。
日本学術会議は、二〇一五年に、中国科学技術協会と相互協力の覚書を交わしています。覚書には、学術活動の情報交換、アイデアや情報の交換のための研究者の間の交流、科学情報の共有などの協力を行うこととなっております。
実際に、日本学術会議と中国科学技術協会との間で、どれくらいの頻度でどのような協力活動を行っているのか、具体的に教えていた…
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11相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。
実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
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