2025年5月7日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

続きまして、全ての参考人、お四方にお伺いをしたいと思います。

今回の改正で設置される監事は、総理の任命で再任可であるということ。普通に、私も行政官をやっておりましたので思うんですが、そうなると、忠誠心は総理に向くと思われるということがございます。

その監事が、法律第十九条で、会議の業務の調査を行い、総理に意見を提出することができるということになっています。また、二十条で、不正行為等について総理に報告できることになっています。そして、総理は、第四十九条で、会議に対して報告、検査をさせることができるということになっていて、さらには、不正行為等について是正措置を求め、それに対して会議は対応しなきゃいけないということまで書いてあります。これらの規定の解釈には幅があり、様々な可能性が想定されると思います。

単純な質問であります。これだけの仕組みの中で、学術会議に集う方々に萎縮効果が働くという可能性はないのだろうかということについて、お四方から答弁をいただければと思います。

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