いや、正直何を言っているか分からないんですよね。多分、聞いている人の中で分かった人、いないですよ。
法的義務としてそんなものがないというのは、私、分かったと言っているんです、分かったと言っている。それは、日学法にそんなことは書いてないし、先ほど言ったように、定員を超えて推薦が来たときにそれを受ける必要がない。そこに穴が空いているわけですよね。
しかも、政府が出しているペーパーは、よく読んでみると、「任命すべき義務があるとまでは言えない」と言っているんですね。義務がないとは一言も言っていないんです。あるとまでは言えないというのは、霞が関文学において、義務に近いところまで来ているんだけれども、ちょっと例外があるので義務があるとまでは言えないということで、まさに、法的義務とまで言えないんだけれども、それに近いところまで来ていて、それは何かというと、中曽根総理大臣が言った形式的任命なんじゃないか、そういうふうに思うと聞いているんです。
先ほどから言っていること、訳が分からなかったです。もう一回、官房長。
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大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
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300緒緒方林太郎政府参考人など
最後二十五分、よろしくお願いいたします。
まず、この背景に何があるんだというので、デュアルユース研究の話をする方がよくおられます。私自身は、デュアルユースの研究についてはどんどんやればいいと思っています。ここに科学技術の発展があると思っています。したがって、その意味で、デュアルユース研究批判をする方の意見に一切私は同意いたしません。まずこの点を申し上げたいと思います。
しかしながら、同時に、私は、フランスの哲学者、ボルテールが言った、私はあなたの言うことに同意しない、しかし、私はあなたがそれを言う権利を持てるよう死ぬまで闘うと。フランスのボルテールは…
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301松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
先ほど委員御指摘になりましたとおり、これまでも私どもも繰り返し答弁しておりますけれども、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員任命に当たって、任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないというわけではないと、まず考えております。
この点、中曽根総理答弁との関係につきましては、御参考までに、これまでも国会の場で、内閣法制局長官が、例えばですが、総理答弁のございました昭和五十八年の日本学術会議法の立案以前から、個別の法律において、ある行政…
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- (上の発言)
302緒緒方林太郎政府参考人など
いや、正直何を言っているか分からないんですよね。多分、聞いている人の中で分かった人、いないですよ。
法的義務としてそんなものがないというのは、私、分かったと言っているんです、分かったと言っている。それは、日学法にそんなことは書いてないし、先ほど言ったように、定員を超えて推薦が来たときにそれを受ける必要がない。そこに穴が空いているわけですよね。
しかも、政府が出しているペーパーは、よく読んでみると、「任命すべき義務があるとまでは言えない」と言っているんですね。義務がないとは一言も言っていないんです。あるとまでは言えないというのは、霞が関文学において、義務に近いところまで来ているんだけれども、ちょっと例外があるので義務があるとまでは言えないということで、まさに、法的義務とまで言えないんだけれども、それに近いところまで来ていて、それは何かというと、中曽根総理大臣が言った形式的任命なんじゃないか、そういうふうに思うと聞いているんです。
先ほどから言っていること、訳が分からなかったです。もう一回、官房長。
303松松田浩樹内閣府大臣官房長
失礼いたします。
繰り返しになるところをお許しいただければと思いますが、先ほど私が申し上げましたのは中曽根総理答弁との関係でございます。推薦のとおりに必ず任命するという義務があるという考え方に基づいてそういった一連の答弁がされていたとは考え難いというのが法制局長官の答弁であるということを、先ほど私は紹介いたしました。
したがって、底流にある一連の考え方は、先ほど来申し上げておりますような、公務員の終局的任命権が国民にある、こういう国民主権の原理との調整が必要であると政府として理解してきたところと。これは、いろいろな議論がありました、昭和五十八年の議論…
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304緒緒方林太郎政府参考人など
では、聞きたいと思います。形式的任命とは何ですか。官房長。
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305松松田浩樹内閣府大臣官房長
これも先ほど申し上げたところでございますが、当時の法制局長官の答弁でございます。あくまでも基本は、選挙制度から推薦制度に変わり、推薦制がきちっとされてくればそれに基づいて通常は単に任命をしていく。要すれば、推薦制が機能を正しくしておるのであればそれに基づいて単に任命をしていく、こういうことを形式的な任命というふうにおっしゃったんだと理解している、こういう答弁をされておるというふうに理解しております。
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