これまでも答弁しているとおりでございますが、内閣総理大臣が、当時の内閣総理大臣が、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものでございまして、憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たって、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと考えており、このことは、これまでも答弁しているとおり、選挙制から推薦、任命という形に変わったその段階から、まさに一貫した考えであると認識をしております。
なお、個々の任命理由、手続などについては、日本学術会議の会員も政府の機関に所属する公務員であるので、通常の公務員の任命と同様に、その詳細については、人事に関することであり、お答えを差し控えたいと思います。
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大岡敏孝(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前九時五十二分休憩
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午後一時開議
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大岡敏孝(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。梅谷守君。
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梅谷守(立憲)
立憲民主党の梅谷守です。
まず大臣、冒頭申し上げたいんですが、午前中の質疑に対する御答弁、ああいう形の、聞いていないことに答えたり、また長々とお話しされるその答弁はこの後ちょっと控えていただくように、僭越ですけれどもお願いをさせていただきたいと思います。
その上で、本法案の提案理由、日本学術会議が、機能の強化を目指して、そして、そのために国の特別な機関であるものから特殊法人に移行する、そういうふうに説明されています。ただ、事の発端は、これは言うまでもなく、二〇二〇年十月の、当時の菅内閣総理大臣による、日本学術会議の候補者六名を任命を拒否した、あの問題…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
これまでも答弁しているとおりでございますが、内閣総理大臣が、当時の内閣総理大臣が、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものでございまして、憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たって、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと考えており、このことは、これまでも答弁しているとおり、選挙制から推薦、任命という形に変わったその段階から、まさに一貫した考えであると認識をしております。
なお、個々の任命理由、手続などについては、日本学術会議の会員も政府の機関に所属する公務員であるので、通常の公務員の任命と同様に、その詳細については、人事に関することであり、お答えを差し控えたいと思います。
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梅谷守(立憲)
判断基準は示さないんですか、任命を拒否したという判断基準。そして、それは、文書など何らかの考え方を示したものが存在してしかるべきだと私は思っています。
例えば、公文書管理法では第四条にこうあります。当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事務の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。次に掲げるのが五つあって、その四には「個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯」、五に「職員の人事に関する事項」と…
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82松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
ちょっと別の法律の名前で申し上げますが、いわゆる情報公開法等におきまして、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報は不開示情報とされておりまして、私ども、情報公開・個人情報保護審査会からの答申も踏まえてこれまでの対応をしておりまして、適切な対応をさせていただいておるものと受け止めております。
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梅谷守(立憲)
適切な対応をされていると言いますが、公文書管理法上の、第一条にもあります。同法が、国の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすると。今のは判断基準の話ですけれども、文書を残す、文書があるなしの話で、ないという答弁をずっと一貫されているんですが、ないことに対して、法律違反なのではないかという指摘をさせていただいているんです。
この点、改めてもう一回、端的にお願いします。
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