速記を止めてください。
〔速記中止〕
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この点については、もう少し私たちも、監事の権限が強過ぎるということについては追及していきたいと思います。
そしてまた、成立時総会というのが行われますけれども、この成立時総会の議案、これは誰が作るのかが明記されておりません。
そして、附則二十二条三では「役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」と、最初のこの成立時総会の議案について。
予算、給与、規則、こういう議案がどのような過程で作成されるのか。そして、会長職務代行者は現会員以外となりますけれども、この議案作成は現学術会議と協議の上作成されるんですか。伺います。
新法人の会長は新法人成立後に会員が互選することとされており、法人成立前の時点では会長が選任されておらず、役員会が構成されていないことから、業務方法書等の法人として必要となる規則についての案を会長職務代行者が作成し、提出することとしているものでございます。 同じく、運営助言委員会は、会長が任命するものであることから、成立時総会の議案の作成を行うに当たってその意見を聞くことは不可能でありますから、「運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」としているものでございます。 なお、かかる議案は、成立時に開かれる総会において決議することとなります。新法人の議案…
そうしましたら、学術会議の会長職務代行者が議案を作る、これは一人で作るという意味ですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
坂井国務大臣。
作るのはこの会長一人ということになりますが、会長の職務代行者が作るということになりますが、必要な協議、相談等は、御本人が判断をして相談いただくことは、そこは妨げるものではないということでございます。
この大きな新法人の学術会議の議案をお一人で作るということですか。ちょっとにわかに信じ難い話ですね。
先ほど、監事が施行日前に指名されると。監事は、この議案作成には関わらないという理解でいいですか。