新法人の会長は新法人成立後に会員が互選することとされており、法人成立前の時点では会長が選任されておらず、役員会が構成されていないことから、業務方法書等の法人として必要となる規則についての案を会長職務代行者が作成し、提出することとしているものでございます。
同じく、運営助言委員会は、会長が任命するものであることから、成立時総会の議案の作成を行うに当たってその意見を聞くことは不可能でありますから、「運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」としているものでございます。
なお、かかる議案は、成立時に開かれる総会において決議することとなります。新法人の議案であり、新法人の会員となる者において必要な協議、検討をされるべきものと考えております。
55市市來伴子(立憲)
いや、そういうルールはないけれども、今回の学術会議は独立性を担保することが最重要ですよねということが言われているわけじゃないですか。それなのに、内閣府に関わっている、しかも内閣総理大臣の指名する者が監事に就けば、独立性が毀損されますよねということなんです。だから聞いているんです。もう一度聞きます。
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56笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
監事は元々、公正中立、公正中立というか、学術会議なり法人が法令に沿って適切に活動しているかというのを見る役割でございまして、個別に総理から指揮を受けるということではございません。
それから、さっき独法通則法の話がございまして、確かにたくさん準用しているのはそのとおりなんですけれども、その中の一つで、監事の法人に対する忠実義務というものも準用されて、かかっております。したがって、監事は法人のために働く、そういう人間になっております。よろしくお願いします。
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57市市來伴子(立憲)
この点については、もう少し私たちも、監事の権限が強過ぎるということについては追及していきたいと思います。
そしてまた、成立時総会というのが行われますけれども、この成立時総会の議案、これは誰が作るのかが明記されておりません。
そして、附則二十二条三では「役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」と、最初のこの成立時総会の議案について。
予算、給与、規則、こういう議案がどのような過程で作成されるのか。そして、会長職務代行者は現会員以外となりますけれども、この議案作成は現学術会議と協議の上作成されるんですか。伺います。
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- (上の発言)
58
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
新法人の会長は新法人成立後に会員が互選することとされており、法人成立前の時点では会長が選任されておらず、役員会が構成されていないことから、業務方法書等の法人として必要となる規則についての案を会長職務代行者が作成し、提出することとしているものでございます。
同じく、運営助言委員会は、会長が任命するものであることから、成立時総会の議案の作成を行うに当たってその意見を聞くことは不可能でありますから、「運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」としているものでございます。
なお、かかる議案は、成立時に開かれる総会において決議することとなります。新法人の議案であり、新法人の会員となる者において必要な協議、検討をされるべきものと考えております。
59市市來伴子(立憲)
そうしましたら、学術会議の会長職務代行者が議案を作る、これは一人で作るという意味ですか。
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60
大岡敏孝(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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61
大岡敏孝(自民)
速記を起こしてください。
坂井国務大臣。
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