監事は法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員は、欠格条項の中で就任できないようになっておりますが、ですので、具体的な人選については法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものと考えているところでございまして、一概に頭からの決めつけで外すというものは、ここの場で申し上げない方がいいのではないかと私個人は思います。適切な方がいいと思います。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
内閣総理大臣が任命する監事は、天下りを含めて、内閣府の役人が就くべきではないと思います。できるだけ中立公正な者に監事になっていただくべきだと思いますけれども、坂井大臣、いかがですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
坂井国務大臣。
- (上の発言)
監事は法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員は、欠格条項の中で就任できないようになっておりますが、ですので、具体的な人選については法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものと考えているところでございまして、一概に頭からの決めつけで外すというものは、ここの場で申し上げない方がいいのではないかと私個人は思います。適切な方がいいと思います。
今の答弁は、天下りもあり得るという話ですか。
済みません、細かい事務的な話でございますので御説明させていただきます。
監事が公務員OBじゃいけないかということについては、それを禁じる規定はございません。あくまでも総理が適材適所で選ばれるということでございます。
ただし、一般的な公務員の再就職規制はかかってきますので、その中で、それも含めて適切に判断していただくのかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
いや、そういうルールはないけれども、今回の学術会議は独立性を担保することが最重要ですよねということが言われているわけじゃないですか。それなのに、内閣府に関わっている、しかも内閣総理大臣の指名する者が監事に就けば、独立性が毀損されますよねということなんです。だから聞いているんです。もう一度聞きます。